美人局の被害に遭いました

チャットアプリで知り合った女性との事です。
チャットでやり取りを行い、その中で「家賃の支払いに2万円足りないのでほしい。」「対価として自分の家で、肉体的な関係を持ってもいい」と言われました。
自分はその内容を受け入れ、車で移動した後、女性と対面し、実際に2万円を手渡しただけで、一度解散しました。
その後別の場所で再度会おうとなり、その場所へ移動する別の男性が現れ、「未成年との行為しようとしてましたよね?犯罪ですよ、お金出さないと警察に届け出す、車のナンバーも写真で控えた。」と言われ、気が動転していたので、その場で金銭を支払ってしまいました。
アプリの表示では女性は18才でしたし、実際は何もせずチャットしかしていなかったのに、法的に何か問題はあるのでしょうか?
またこれは美人局として、何かしら法的に対応する事は可能でしょうか?

金銭を支払えば、証拠となる車のナンバーの写真をその場で消すと言われたので、支払いました。

こちらが情報とし握っているのは、相手のチャットアプリのアカウント(削除される可能性あり)と、
電話番号です
相手にはこちらの個人情報の類いは、車のナンバー以外は開示していません。

ご心痛お察しいたします。
相手男性の行為は、恐喝に当たる可能性があるので、警察に被害届を出してはいかがでしょうか。
また、損害賠償請求の裁判をしてお金を払ってもらうことも考えられます。

警察に被害届を出した際に、こちらに非はあるのでしょうか?
アプリ上では18才と記載があり、実際は行為などは全く行っていません。
被害届を出して、逆にこちらが責められるのは嫌なので、お聞きしたいです。

対面しただけだと、相手方が18歳未満の場合に
  非行助長行為(青少年条例)
  深夜帯だと深夜同伴罪(青少年条例)
がありえます。

アプリ上では18才以上と表示されていたので、そこは疑っていませんでした。
相手が身分を偽って18才以上としてた場合でも、非行助長行為となるのでしょうか?

青少年が18歳以上と偽っていた場合については、ほとんどの地域で、過失で年齢確認を尽くさずに青少年に行為をした場合には処罰出来るという条項があります。

アプリでは免許などでの年齢認証機能があり、認証済みだったので18歳以上で間違いないと思っていました。

相手には車のナンバーのみ知られているのですが、それを悪用してこちらにゆすりを行うなどは可能ですか?
相手は「弁護士に言えば一発で分かる」と脅してきました。