犯罪収益移転防止法違反

ご相談です。

キャッシュカードを2枚渡してしまい初犯で犯罪収益移転防止法違反で検察に略式裁判を行っています。
罰金になると言われたんですがいくらほどになりますか?
略式裁判の場合不起訴になる可能性はないのでしょうか?

略式起訴は公訴提起の一種ですので、不起訴ではありません。
略式起訴とすることに異議があれば、正式な裁判が開かれることになります。
罰金額は、50万円を想定しておいた方がよいと思います。