フリマサイトで購入した商品が偽物で出品者を詐欺罪で被害届を出せるか?

購入者です。フリマサイトの匿名配送でスニーカーを購入したところ、偽物が届きました。出品者は正規店で購入したと主張し、取引メッセージで話し合いをしていますが、お互い譲らず平行線となっていました。そこで運営事務局に問い合わせたところ、商品の返品と本人確認を条件に、購入者には支払い済みの商品代金の返金、出品者に取引完了後に支払われる販売利益の補償という事務局補償を提案されました。
この場合、出品者を詐欺罪で警察に被害届を出すことは無理でしょうか。また、もし、事務局補償されなかった場合でも、被害届を出して逮捕することはできませんか。

詐欺事件は立証が複雑なので、警察もあまり受理したがりません。正規店で購入したと主張されている以上、最初から騙す意思があったとは言い切れません。事務所補償してくれるのであればそこで手を引きましょう。