警察に行かなければいけないでしょうか?

先日、現金収入の誘惑に負け、買取業者の指示に従ってある銀行に新規に口座をつくり、その日のうちに代金をもらった。しかし、悩んだ結果、銀行に転売目的で口座を作ったことを伝えた。担当者から、口座は処分する、あなたは今後当行との取引はできない、と言われた。さらに数日経った今日、銀行から取引停止通知書が届いた。内容的には電話で言われたこととほぼ同じだった。

さて、不法行為をした以上は、やはりこれから警察に行かなければいけないのだろうか?単身で行くべきか?弁護士が必要だろうか?教えてください。

転売目的で銀行口座を開設することは銀行に対する詐欺罪になります。
また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、銀行の通帳やキャッシュカードを他人に有償で譲渡することは禁じられています。

銀行から警察に対し被害届が出ていれば、法律上の「自首」には該当しませんので必ず刑が軽くなるわけではないですが、一般的には自ら出頭していれば情状が良くなり、最終的な処分が軽くなる可能性も相当あるでしょう。
費用はかかりますが弁護士に相談し、逮捕の回避や終局処分を軽くするための対応を検討することも一つの考えです。

ありがとうございます。法テラスに相談してみます。