返金請求ができるかどうか

振込用紙の控えは、ありますでしょうか?又、相手の住所、連絡先は、把握しているでしょうか? 最低限必要になります。

債権差押命令について

会社から書類が返ってきていませんか? 差し押さえが成功するとあなたのもとに会社の方から書類が届き、今いくら差し押さえているということがわかるようになっていると思います。 確認してみてください。

社長に無断で、会社のお金を従業員に貸したあと、返済されない

業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。  もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...

慰謝料の支払督促申立について

Q1.合意書がある場合、慰謝料であっても支払督促申立は受理されるでしょうか? →金銭支払いを目的とする申立であれば、名目を問われませんので受理されると思われます。 Q2.支払督促申立書の事件名は「慰謝料請求事件」でよろしいでしょうか...

強制執行する対象について

これだけではなんとも言えません。財産を調べる方法はいくつかありますが。 それが気になるようなら、弁護士に直接面談でご相談ください。ここではお話しできることに限りがあります。

家族が民事調停を申し立てられました。

ご投稿内容では、どのような内容の民事調停を申し立てられたのかが不明のため、まずは、届いた書面一式(申立書や証拠等)を持参の上、申し立てられたご家族と一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。  証拠が不足•不十分の場...

貸金請求の少額訴訟について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ・逆恨みの可能性があり、相手に住所を知られたくない場合、申立書に別の住所(郵便を受け取れる場所)を書くことは可能か →裁判所から現に居住している場所の記載...

時効ですと嘘の情報で、動いてくれなかった弁護士への対策

返金をしないのであれば弁護士に対する損害賠償請求という形が考えられます。また明らかな弁護士過誤であれば懲戒請求をすることもできます。詳しいやりとりにもよりますので新たに依頼した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

買い側は残金をお支払いたくない

途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。

給与の差押についてです。

債権額に応じて、按分することになります。 残金は債権者に問い合わせれば教えてくれるでしょう。 ボーナスも同様です。

友人との金銭トラブル(投資詐欺)

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方による現況に関する説明の真偽は分かりませんが、証拠が相応に揃っており、かつ相手方の勤務先が分かっているということなので、裁判所の判決を取得した上で給料を差押える道があるため、...

預金の差押えについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 債権差押通知書が金融機関に届いた時点で口座内に存在する残高は基本的に全て差押えの対象になるものの、債権額(税金の滞納額)よりも預金額の方が多いときは、滞納額の範囲が差押えの対象にな...

裁判に移行するべきかどうか

>訴訟するしないは自由だと言われましたが請求額に対して示談金が少なすぎることにはなにか理由があるのでしょうか? ・裁判すれば20万円より増額の可能性はあるが、裁判にかかる弁護士費用と手間と時間も考えると、いますぐ裁判せずに解決できる...

名義を勝手に使われて借金された

給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...

少額訴訟の同意について

>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...

お金貸して返さず逃げられた

相手の住所、勤務先。氏名がわかるなら、請求書を出すといいでしょう。 相手が最初から支払う気がないようなら詐欺になるので、警察にも相談して見るといいでしょう。

自己破産相手に訴状をおこせるか

受任通知への対抗措置として訴訟を起こしたと認定されると、最悪の場合、こちらに責任が問われる可能性があります。 また、訴訟で勝訴したとしても、相手に資力がなければ、回収は困難です。 極めて慎重かつ冷静な判断が求められる局面と言えるでしょう。

知人にお金を貸した時の一括返済について

強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...

個人間の金銭トラブル

LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。