債権回収、弁護士への成功報酬
弁護士への成功報酬を払うタイミングについて教えて下さい。
債権回収で弁護士に依頼し、相手からの支払いが一年や二年かけての分割になった場合についてです。
この場合は完済された数年後に払うのですか?
それとも完済される前に払わないといけないのでしょうか?
そのあたりは分割の回数・時期・額や弁護士によってバラバラなので、一度法律相談の際にそのあたり確認したほうがいいと思います。
私の知る限りでは、①和解が成立した段階で全額につき成功報酬を請求する弁護士、②分割払いで支払われるたびに成功報酬の請求をする弁護士、③成功報酬を請求しない弁護士などがいます。また法テラスで養育費の支払いについて成功報酬を定める際、2年分の10%としているので、それを参考に似たようなルールで報酬を受け取る弁護士もいるようです。