債権回収の裁判、和解に至らない場合

債権回収の裁判をしています。
私は原告で、4回目の裁判後に被告から和解したいと連絡がありました。
しかし、こちらが和解案を出して15日経ちますが連絡がありません。

次回期日は一ヵ月半先にあります。
和解せずに、このまま判決が出るのですか?
それとも提訴という事になるんでしょうか。
提訴して判決が出るまでには一年以上かかると聞きました。
裁判を始めて既に一年程経ってますが、更に時間がかかるのでしょうか?

和解に至らなかった場合の先の流れを教えて頂きたいです。

和解に至らず判決が出たら、差押に移ることになるのが通例です。被告の勤務先や預金口座に心当たりがあれば準備しておくといいでしょう。

【質問】私は原告で、4回目の裁判後に被告から和解したいと連絡がありました。しかし、こちらが和解案を出して15日経ちますが連絡がありません。次回期日は一ヵ月半先にあります。和解せずに、このまま判決が出るのですか?それとも提訴という事になるんでしょうか??

【回答】和解をできない場合には、判決に向けて裁判手続きが進んでいくことになります。判決をするだけ審理が熟した時点で判決ということになります(争点についてお互いに主張・立証を尽くした時点)。証人尋問や当事者尋問が必要であれば、尋問手続に入ることになります。
判決取得後は、その判決に基づいて強制執行手続きに入ることになります。ただ、判決が出た後に任意に支払ってくることもありますので、その場合にはわざわざ強制執行をする必要はありません。

【質問】提訴して判決が出るまでには一年以上かかると聞きました。裁判を始めて既に一年程経ってますが、更に時間がかかるのでしょうか?
【回答】事案によるので何とも言えません。弁護士が入った手続きの場合には、法的に何が争点となり、どの事実が重要なのかを踏まえて審理が進みますが、そうでない場合には、主張・立証が整理されていないので、むやみに時間がかかってしまうことはあります。