個人間における金銭トラブル
お金を貸している方と連絡が取れなくなってしまっていて、共通の知人に私に連絡をするよう伝えて欲しいと頼みましたがもう1年以上連絡が来ません。※相手は未成年
つい最近、その方の親から連絡が来て恐喝罪で警察に訴えようか裁判所に訴えようか悩んでいると言われました。
また、連絡が取れない間の1年間に私は借りたお金を返してもらうために彼の実家に4回ほど伺っており(県外)、交通費で10万円以上かかっております。
貸したお金に加えて、連絡を取るために掛かった交通費等のお金は通常請求できるのでしょうか。
また、このような経緯で恐喝罪は成立するのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
【質問1】貸したお金に加えて、連絡を取るために掛かった交通費等のお金は通常請求できるのでしょうか。
【回答1】交通費等は、請求することはできません。
【質問2】このような経緯で恐喝罪は成立するのでしょうか。
【回答2】「恐喝」とは、「相手を脅迫して畏怖させて財産を交付させること」をいいます。すなわち、「脅迫行為+財産交付の要求」が恐喝になるわけです。
例えば、「明日までに50万円持ってこないと殺すぞ」「殴られたくなければ、明日までに10万円もってこい」などが恐喝行為に当たります。
そういう行為がなければ恐喝にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
元金に加え、利息年20%と遅延損害金年29%は請求することが可能でしょうか。
せっかく実家に4回も訪問しているのに元金だけというのも納得がいきません。
また、借用書が無くても返す義務はあるのでしょうか。
最後に、警察は民事不介入と聞きますがこういった案件は取り扱うのでしょうか。裁判所に訴訟するにあたっても、相手は私の住所を知らない為訴訟することはできませんよね。
ご回答よろしくお願い致します。
利息20%や遅延損害金29%は、そのような合意をした契約書があるのでしょうか。利息制限法の範囲内で合意があれば取ることは可能ですが、契約書がないようなので取ることはできません。
借用書がなくても貸し借りの合意があってお金を渡しているのであれば返す義務があります。あとは、裏付ける証拠があるかないかの問題はあります。
警察は民事不介入ですが、恐喝に及ぶ行為があれば民事ではなく刑事ですから警察も介入してきます。
ご回答ありがとうございます。
それでは元金を返してもらって手を引くのが1番ということですね。
元金を返してもらって手を引いた方が良いと思います。
最後に、利息、遅延損害金は口約束だけだと無効ですか?利息取るよーとはいって貸していたのですが。