合意解約書の内容の一文についてお尋ねです

昨年11月にツイッターのDMで勧誘され、キャリアコーチングという転職支援プログラムの契約をしました。
本来なら15回の面談が含まれているにもかかわらず、5回の面談でプログラムの終了を告げられました。
納得がいかず相手方に返金を求めたく、消費者生活センターなどに相談をし、証拠を残したほうがいいとのことで合意解約書を作成しております。その解約書の最後の分が現在は「甲乙は本合意の成立を明らかにする為、本合意書2通を作成し、各1通を所持する」としておりますが、ネット上で弁護士の方などが挙げられているひな形を見ていると「以上本合意書締結の証として、本合意書2通を作成の上、甲乙相互に署名又は記名、押印のうえ、各1通を保管するものとする」との文言を書いてありました。前者と後者ではどちらがいいなどありますでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願いします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
挙げていただいた2パターンの文言については、どちらであったとしても合意書の効力に変わりはないですが、後者の方がより正確であるかとは思うので、私であれば後者を採用します。
なお細かい話ではありますが、「合意書を締結」というのは国語的に違和感があり、「合意を締結」とすべきなので、「以上本合意締結の証として・・・」に修正すべきかと思います。

ワンオネスト法律事務所 吉岡一誠様

ご回答ありがとうございます!
とても助かりました!
そのように変更して作成してみようと思います。