主婦が夫の警察官によるDV・虐待で離婚を考えている場合、慰謝料と養育費を請求することができるのか?
写真や診断書があれば暴行罪、傷害罪になります。 慰謝料、養育費、勤続年数に対する婚姻年数の割合による退職金半分、 年金を請求できますね。
写真や診断書があれば暴行罪、傷害罪になります。 慰謝料、養育費、勤続年数に対する婚姻年数の割合による退職金半分、 年金を請求できますね。
応じてくれないと協議離婚は出来ませんが、弁護士に依頼して協議離婚の提案をしてもらうことは調停申立前にできると思います(調停前の離婚協議の依頼をされる方は多いです)。
大丈夫ですね。 住居侵入にはなりません。
離婚時の調停調書作成の経緯がわかりませんが、養育費増額調停の ようですね。 慰謝料については、不法行為の立証が必要になるので、依頼する弁 護士協議されるといいでしょう。
出来事表を作成して、加害行為と被害態様の立証、たとえば診断書ですね、が できるなら可能でしょう。 一度、事実関係と立証方法を整理して、弁護士に見てもらうといいでしょう。
>どんな理由で離婚になったとしても私も半分負債を負うべきなのでしょうか? 負債は財産分与の対象とはなりませんので、ご相談者様が負債の半分を負担するということにはなりません。 ただし、住宅ローンについては連帯保証人なので、法律上、全額...
役には立ちます。 信頼関係がなくなるひとつの事情として有効に使えますね。 またDVやモラハラ言動を整理して置くといいでしょう。
家庭裁判所に、養育費請求調停の申し立てをするといいでしょう。 付随する問題も、そこで調停委員を交えて、協議するといいでしょう。 地元弁護士に相談して見て下さい。
財産分与の中で、共有財産である投資信託も取り扱うでしょう。 夫の債務も気になりますね。 債務の原因ですね。 浪費があるかもしれません。 やや複雑な分与方法になるので、離婚調停は、弁護士と進めたほうがいいでしょう。
合意通りの分担をしてきた以上は、請求に応じる必要はないでしょう。 退去費用については、相談者が建物を壊したなどで高くなっている場合には負担する義務があるかもしれません(現実的には義務がない可能性が高いと思います。)。 法的な責任以上...
別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...
統計上原審の判断が覆る可能性は約25%程度ですので、一応覆る可能性はあります。なお、抗告審において原審破棄で不利な決定が出た場合には、5日以内に許可抗告ないし特別抗告の申立てにより不服申立てを行うことが可能ですが、いずれの申立てについ...
不当な目的の場合、調停をなさず、で終了させることもあるでしょう。 上申書に、その旨述べて、提出するといいでしょう。 申立書は、形式面の不備を見るだけなので、いったんは受理するでしょう。
苦しいでしょうが、別居、そして離婚調停の方向のように思います。 いまはがまんの時期です。 打つ手もないので、静観するしかないですね。 離婚関係の本を何冊か読んで、次の局面に備えるといいでしょう。 また、状況を達観できるような、こころを...
器物損壊罪に該当します。 本当に他に方法はないでしょうか、本当にスマートフォンを破壊すれば問題は解決するでしょうか、別居、離婚など夫から離れる方法について弁護士などに相談することを勧めます。
法律上、支払いを拒む相手に対して強制的に支払わせるには、 調停委員の言うとおり、別途裁判手続きで裁判官に支払いを認めてもらう必要があります。 言った言わないなど、勝ち目があるかどうか含めて、可能であれば早めに弁護士に相談に行ってみ...
弁護士に相談して下さい。 法テラスも利用してください。 方針が決まったら、弁護士から受任通知を出してもらうといいでしょう。 相手と弁護士の間で、やりとりをすればいいですね。 方針が決まるまでは、放置していいと思いますよ。
お困りにのことかと思います。 以下ご回答いたします。 >>【1】下記の証拠にて、夫を有責配偶者として認定することはできますでしょうか。 文字だけではなんとも言えません。 態様によっては有責配偶者になる可能性があるため、実際に証拠をみ...
嫡出否認請求が不法行為になるか、の問題でしょう。 根拠のない請求、嫌がらせの請求を立証できれば、不法行為になり、 慰謝料請求できるでしょう。
1,婚姻費用とみる余地がありますね。 返済する義務はないと考えることも可能でしょう。 2,共有財産と見られる部分を特定しないといけないですね。 時価や残金、購入時の頭金などから、算出します。 3,車もどちらが今後使うかによって、方針が...
成人が独立したというだけのことで、どうにもなりません。部屋を借りる等も、1人でできます。 ただ、経済的に頼ることも難しいでしょうから、周到に準備してからの方がいいでしょう。
調停での双方の主張にもよりますが、こちらも精神的な苦痛を受けているという主張をされるのであれば貰っておいた方がいいでしょう。
生活費が不足して風俗勤務をしたことは、有責にはならないでしょう。 弁護士に、これまでの経緯を話して、離婚調停に持って行くといいでしょう。
診断書かカルテのコピーを持って、あらためて被害を申告するといいでしょう。 あらためて被害申告することについて、理由を聞かれるでしょうね。
ご質問の記載のみからは、経済的DVという評価をするのは難しいように思います。 調停申立書や妻側の主張書面を見て、具体的などんな主張がされているのか検討していく必要がありそうです。
あくまでお書きいただいた事情を読む限りですが、 ・元夫→連れ子にあげたものでしょうから、(離婚したら返しますなど、特殊な合意をしているとか、書かれていない他の事情がないなら)返す必要はなさそうです。
早めに弁護士や警察に相談して、対処を検討されると良いと思います。 この場はあくまで法律相談の場なので、個別の千葉県の弁護士に問い合わせてみましょう。
相手の自白だけでは証拠不十分という趣旨は、書面であれば、証拠として有効であるという意味ではないと思われます。 そもそも、避妊しない性行為自体を処罰する法律は無いので、「避妊するといって騙して、生でした」という内容の書面でない自白とも言...
支援措置を取れるかどうかも具体的なご事情次第でしょうね。 父親の言葉の暴力により父がイヤになった。 大学生となったことをきっかけに家を出た。 学費、生活費については、別居していた母親が支援してくれる。 という状況ですね。 例えば、父親...
生活保護申請がいいですね。 担当者の指示に沿って、条件を整理しましょう。 転居先も紹介してくれるでしょう。 転居後に離婚と破産手続きを進めるといいでしょう。