痛いのに写真に写らないから悔しいです。
夫婦喧嘩の末、暴力を受けるのですが、跡が残るほどではなく、診断書がなく、写真に撮ってみても、うまく写りません。
録画も録音もなく、ポツポツとした日記がありますが、何とでも言い逃れをされてしまいそうです。
LINEで[暴言暴力ごめんなさい]という表記が別日ずつ、いくつかありますが、以前に「暴言は憎まれ口、暴力は物への八つ当たりと解釈させる」と言っていました。
被告となった人の弁明次第では、暴力=物への八つ当たりと解釈されることも、あり得るのでしょうか?
DVの、いわゆる[程度問題]が争われることは、あるのでしょうか?
アザがあるからひどい、アザもキズもないからひどくない、こういった判断はあるのでしょうか?
それとも、暴力は暴力として、一律で裁かれるのでしょうか?
アザがあれば傷害罪になるので、違法性は強くなります。
暴行も、程度によって、違法性の強弱が変わります。
物への八つ当たりもあなたに向けられた威嚇なら間接暴行になるので、
暴行罪になります。
終わります。