DV案件の離婚調停とは
離婚調停で、証拠の立証の必要はあるのでしょうか?
証拠の立証ができるか不安です。
日記が主になってくるのですが、[うそやでたらめを、誇張して、適当に書いているだけ]とはならないでしょうか?
調停員に[○月○日、このようなDVを受けた]とあります。事実ですか?と問われて、[その日の辺りは、旅行の話し合いをする事が多く、円満でした]
調停員に[×月×日、このようなDVを受けた]とあります。事実ですか?と問われて、[その日の辺りは、時節柄クリスマス時期で、ディナーへ行く話題がのぼり、円満でした]
この調子で切り返しが続き、証拠の立証が難航する事はあるでしょうか?
それとも、そもそも日記の詳細を確認する事なく、すんなり証拠として認められるのでしょうか?
調停はあくまで話し合いなので、日記の内容について双方の言い分に食い違いがあるなら、
話し合いが難しいということで、合意できない、となる可能性はあります。
裁判では、資料の他、双方の言い分を考慮して、裁判官が判断します。
村山 大基先生、ありがとうございます。
離婚調停で。
日記の内容について、双方の言い分に食い違いがなく、証拠として立証され、調停員から離婚の説得があったにも関わらず、
[離婚したくない、離婚すると、双方に社会的デメリットばかりだ。自分はこんな更正の努力をしている。受講証や陳述書もある。再チャンスを]との主張を受け、離婚が認められない可能性はありますか?
調停は話し合いなので、相手が離婚に合意しなければ、どれだけ調停委員が説得しても、離婚は成立しません。
相手の合意なしに離婚するには、離婚訴訟で、裁判官に離婚を認めてもらう必要があります。