性被害に遭いました。
性行為に同意はしたけれども、避妊はするようにお願いしていたのにもかかわらず、生でされました。
警察に相談しましたが、相手とのメールのやり取りと、相手の自白だけでは証拠不十分のため、刑事事件化は難しいと言われました。
その後、民事裁判を起こしました。
その裁判では、加害者側は避妊せずに性行為を行ったことは認めるが不法行為とは思わないという書面をだしました。
その認めている書面は、自白とは違い、刑事訴訟を起こすための証拠材料になりえますか?
相手の自白だけでは証拠不十分という趣旨は、書面であれば、証拠として有効であるという意味ではないと思われます。
そもそも、避妊しない性行為自体を処罰する法律は無いので、「避妊するといって騙して、生でした」という内容の書面でない自白とも言えず、有効性に乏しいと思われます。
なお、避妊すると騙して性行為を行ったことが明らかになったとしても、必ずしも犯罪にあたるのか明確ではないため、刑事事件として警察が積極的に扱ってくれるかはわかりません。机上の議論としては、暴行罪になるとか、病気をうつしたら傷害罪になるとか(故意が必要です)、凖強制性交罪に該当するというようなことは言われています。