あの日の供述内容が知りたい

暴力をふるってしまいました。
血が出たり、怪我にはなっていません。
被害届はいまのところ出ていません。
供述調書を記入しました。
供述調書の内容ははっきり覚えています。

相手から訴えられた場合、弁護士に依頼します。
供述調書そのものではなく、供述の内容までも、開示してもらうことってできますか?
供述内容によっては、全面的に罪を認めるのか、少し身をかばうのか、決めたいと思っています。
加害者側から、開示を頼めますか?

事情聴取があった事について、被害者側が警察から入手できる証拠は、供述調書のみでしょうか?
それとも、加害者が事情聴取で自供したこと(供述の内容)も入手できますか?

供述の内容と、何度も申しましたが、聞き手側のメモ書き、録音資材、供述調書としてまとめる前の段階の書類などが思い浮かびます。
そもそも事情聴取は、録音されないですか?
供述調書としてまとめる前の段階の書類など、作成する習慣はありませんか?

ご不安なようなので、ご回答します。

>供述調書そのものではなく、供述の内容までも、開示してもらうことってできますか?
捜査資料の開示は困難です。起訴された場合に証拠請求されれば見ることができます。

>供述内容によっては、全面的に罪を認めるのか、少し身をかばうのか、決めたいと思っています。
加害者側から、開示を頼めますか?
起訴された場合、証拠を見てから、同意、不同意といって、証拠を採用するか決めることができます。しかし、起訴前の捜査段階で閲覧は難しいでしょう。

>事情聴取があった事について、被害者側が警察から入手できる証拠は、供述調書のみでしょうか?
それとも、加害者が事情聴取で自供したこと(供述の内容)も入手できますか?
捜査機関は被害者に対しても、資料を基本的には開示していない運用であることが多いです。

>供述の内容と、何度も申しましたが、聞き手側のメモ書き、録音資材、供述調書としてまとめる前の段階の書類などが思い浮かびます。
そもそも事情聴取は、録音されないですか?
供述調書としてまとめる前の段階の書類など、作成する習慣はありませんか?
事情聴取は録音される場合もありますが、その時は事前にその旨が伝えられます。
まとめる前の段階の書類などを作成する習慣は捜査機関によって異なりますが、あまり聞いたことはありません。

ご参考になれば。

民事で訴えられた場合、捜査資料は出てきませんし、内容を確認する術もありません。
警察にどう話したかを根拠に訴訟の方針を立てる必要はありません。
訴えられたら、弁護士に相談して方針を決めればいいですよ。

ご回答ありがとうございます。

訴訟された場合=離婚裁判になった場合と、捉えても当てはまるでしょうか?

第1回目の裁判が行われる前の、準備段階では開示が難しいという事でしょうか?
第1回目の裁判開始後の第2回目の裁判までには、開示が間に合う可能性があるという事でしょうか?

証拠を見てから、同意、不同意といって、証拠を採用するか決めることができるとは、
裁判の場で、証拠の提示があり、その証拠を見ても罪を認めないのか、その証拠を見て罪を認めるのか、といった事でしょうか?

上記の投稿へは、
小峰 将太郎先生、ご都合のよろしい折りに、ご回答お願いいたします。

失礼しました。
同意、不同意は刑事裁判における証拠を採用するか否かで、民事裁判、家事裁判であれば、証拠は基本的に採用されます。
離婚訴訟であれば、相手の証拠をみて、どう対応するかですが、佐野先生もおっしゃるように、民事、家事では捜査機関からの証拠取得は難しいでしょう。

小峰 将太郎先生、ありがとうございます。
こちらこそ、大変失礼いたしました。
最初から分かりやすく質問すれば、良かったです。

佐野 就平先生、ありがとうございます。
参考になりました。