DV別居 警察で記入したA4
DVが原因で相手がシェルターに駆け込み、別居状態です。
警察で白紙の用紙に、
①自分が相手へDVを行った事
②相手が離婚したいと言えば、それにしたがう事
を明記しました。
工程を経て、離婚訴訟になり、
相手は離婚希望、自分は離婚回避だった場合に、
①と②、どちらも有力な証拠になってしまいますか?
特に②について。
受講証、診断書、陳述書、公正証書を提示して、更正を誓っても、甲斐なく離婚へと簡単にすすんでしまいますか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
①については、DV行為に及んだことの強い証拠になり得るため、それを根拠に相手方からの離婚請求や慰謝料請求が認められてしまうリスクがあるかと思います。
また、②についても、相談者が離婚に同意していることの証拠として、離婚が認められやすくなる要素になり得ます。
更生を誓うことで相手方が離婚を思いとどまってくれれば良いですが、あくまで相手方が裁判上離婚を求めてくるようであれば、更正の誓約を理由に離婚を拒否するのは一般的には難しいかと思います。
しかし、これまでの夫婦生活の経緯や相手方の有責性など様々な事情から離婚やその他の条件につき争う余地もあるかもしれないので、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。