慰謝料請求について教えてください
相手の自宅に出入りしたという事実のみでは、直ちに不貞行為があったことの証拠にはならない可能性もあります。 また、旦那さんの自白も不貞行為の証拠になりますが、不貞相手から反論されるおそれがありますので、その他にメールのやり取りなどがある...
相手の自宅に出入りしたという事実のみでは、直ちに不貞行為があったことの証拠にはならない可能性もあります。 また、旦那さんの自白も不貞行為の証拠になりますが、不貞相手から反論されるおそれがありますので、その他にメールのやり取りなどがある...
小規模個人再生ですと、別の先生が仰られているようなリスクがありますが、給与所得者等再生であれば、同様に減額可能です。 なお、そもそも、不貞慰謝料については、婚姻継続なら数十万円から100万円、離婚なら100から200万円、特に悪質な...
1.慰謝料300万円は高すぎる?減額できる? 不倫慰謝料の相場は、裁判例においては通常100万円~300万円の範囲内です。しかし、300万円が認められるのは、「不倫が長期間続き、夫婦が離婚に至った」「家庭が崩壊した」「不倫相手が既婚者...
300万円という金額は相場から外れているというわけではありませんが、悪質性が強いと認められるものや被害の程度が大きいものに限定されるため、一般的に認められるものではありません。 求償権の放棄も加味すれば100万円以下まで減額すること...
妻側から慰謝料請求が来る可能性はあるでしょう。金額についてはケースバイケースですが,離婚になるというような場合,300万円程度の慰謝料請求が来る可能性はあるかと思われます。 相手が嘘をついていたことで,妻からの慰謝料請求が減額は基本...
あなたの場合、夫の出会い系による不貞行為に対し、時効(3年)が迫っている中で「同居したまま慰謝料請求」するというのは法的に可能です。不貞の時効は「不貞行為と相手(ここでは夫)を知った時」から3年で進行します。相手女性が特定できなくても...
旦那さんに対して、不貞行為により離婚するに至ったことを理由として離婚慰謝料を請求することはできると考えられます。加えて、1度目の慰謝料請求の交渉中に水面下で繋がっていたことについては、離婚慰謝料の増額事由として考慮される可能性も想定さ...
ご質問に回答いたします。 例えば、弁護士に対し、借金問題について任意整理や破産の依頼をして、それに加えて、慰謝料請求に関しても依頼をする場合は、 全く別の依頼になりますので、通常はそれぞれに料金が発生します。 料金体系はご依頼にな...
貞操権侵害を理由に慰謝料請求が可能であると考えられます。交際期間が比較的短期で、会った回数が必ずしも多くないことを踏まえますと、よほど悪質な事情がない限り、慰謝料額は数十万円といったところだと思われます。弁護士費用は各事務所ごとに異な...
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
基本的に伝える必要のない第三者に対して、報復、嫌がらせ等の目的で当該情報を伝えた場合プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがあるといえます。 何か事情があって話をする必要があるのであれば別ですが、そうでなければご自身にとってリスク...
離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った配偶者に対して請求するものです。 相談者様に不貞行為はなく、他に離婚の原因を作ったといえる行動がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産...
心中お察ししますが、法律的に何かできるかと問われれば、とくにありませんと回答せざるを得ないです。「過去を変えることはできないけれど、過去の意味を変えることはできる」という言葉があります。どうか前を向いて進んでください。
元旦那から慰謝料請求等が考えられるのであれば用件を確認するのは選択肢としてあり得ます。 録音等はもしできれば証拠として使える場面が出てくる可能性はあるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご状況からすると、元内縁の夫に治療費を支払わせることは可能と思われます。 相手の暴力行為によってあなたが負った損害について、その賠償を求めるのは正当な権利です。これは法律上「不法行為に基づ...
キャバ嬢であっても不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められる可能性はございます。 過去の裁判例では、クラブのホステスに対して「枕営業」で肉体関係を持った場合であっても、夫婦の婚姻共同生活の平和を害するとして慰謝料請求を認めた事案があり...
婚姻状態にあるという認識があるのであれば、相手がそうした発言をしていて信用して関係を持ったとしても過失があるとして慰謝料請求が認められること可能性はあるでしょう。
自己破産しかないかどうかを判断するためにはあなたの収入や保有する財産についてお話を伺う必要があります。 公開相談ではなく、弁護士に直接相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 性行為を撮影した動画や写真は、不貞行為(法律上は「不貞行為」といい、配偶者以外との自由な意思による性的な関係を指します)を証明するための「直接的な証拠」となり有力なものと考えられます。ご主...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、「言うかもしれない」という発言の法的な評価について、 直接的な言葉でなくても、前後の文脈や状況から、あなたやあなたの家族などに害を加えることを伝えている(害悪の告知)と判断されれば、...
もうやらない、というのは、 ・既婚者であることは知っているが、関係は続けたい ・さらに他の相手と関係を持つことをやめさせたい ということでしょうか? 法律的にどうこうするのは難しいので、 法律相談にはなじまないご質問かもしれません。
結婚できることについて誤信させるような言動をしたかどうかが重要になりますので、そのような言動がない場合に、貞操権侵害に当たると判断される可能性は高くないとも思われます。 弁護士の探し方につきましては、公開相談ではご紹介等はいたしかねま...
自己破産の可能性は低いと思います。もし自己破産をしていたのであれば、ご質問者様も債権者の一人であり、届出をすべきだったからです。 実際に債権回収するのは難しいかもしれません。まずは依頼されている弁護士にご相談ください。
訴えを提起する側の原告は、相応の時間•労力•費用をかけて訴訟を提起したという経緯もあり、その訴訟に強い興味•関心を有しています。 他方、被告は訴えを提起された側の立場にあり、そもそもその裁判に興味•関心がない、裁判に関与したくないと...
>奥さんに不貞行為として訴えられますか? ケースによるので、可能であれば近所の弁護士に相談に行き、対応についてアドバイスを得るといいと思います。 本件でどうなるかはわかりませんが一般論としては、 ・相談者さんの身元まではつきとめ...
今後の対応としては、 ・本当に利用していない。運営に確認した、ログインしたなど、疑っている根拠資料を出して欲しいと伝える ・出てきた資料を持って、弁護士に相談に行く のが一番だと思います。
不倫の慰謝料に関する「清算条項付きの示談書」についてのご質問と言うことになると思います。 結論としては、ご認識は原則として正しいです。すなわち、当事者双方が署名・押印した清算条項付きの示談書がある限り、後から「慰謝料が高すぎた」「や...
求償請求は 負担割合を超える部分を支払った際の夫への請求であって、相談者の方への請求ではありません。そのため、ご自身が何かできるようなことではないです。 また、求償は民法の規定に基づくものであり、拒否云々の話(任意)ではありません...