DV被害の治療費を元内縁の夫に請求する方法は?
一緒に8年間、暮らしていた内縁だった夫からDVを受けておりました。今年の5月3日に泥酔していた私を突き飛ばし顔面を大怪我したのに玄関前に放置されました。現在は家を出されてひとりで暮らしながら治療中です。顔面の怪我と精神的DVで双極性障がいと診断されて、どちらも通院しています。未だ、私の荷物があるにも関わらず、7月5日の夜に警察を使って鍵を没収されたり、使っていた携帯も止められる意地悪をされています。法テラスに行ったのですが、門前払いでした。治療費だけでも払わせる事は難しいのでしょうか。
それに加えて彼が所属しているバンドからいじめに合いました。自殺も考えています。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
ご状況からすると、元内縁の夫に治療費を支払わせることは可能と思われます。
相手の暴力行為によってあなたが負った損害について、その賠償を求めるのは正当な権利です。これは法律上「不法行為に基づく損害賠償請求」と呼ばれます。請求できるのは実際に支払った治療費のみならず、
・顔面への暴力や精神的DVによって受けた精神的苦痛に対する「慰謝料」
・暴力が原因で働けなくなった場合の「休業損害」
なども合わせて請求することができます。
請求を有利に進めるためには客観的な証拠が重要となります。
・怪我や双極性障害に関する「医師の診断書」
・治療にかかった費用の「領収書」
・DVの事実がわかるもの(怪我の写真、相手とのやり取りの記録、警察への相談記録など)
具体的な手続きとしては、まず弁護士などを通じて内容証明郵便で請求書を送り、話し合いでの解決を試みます。相手方が支払いに応じない場合は、裁判所を利用した調停や訴訟(裁判)といった手段をとることになります。
また、8年間の内縁関係を解消するにあたり、二人の協力で築いた財産を分ける「財産分与」や、家に残された荷物の返還も法的に請求できます。
法テラスで相談がうまく進まなかったとのことですが、諦める必要はありません。DV被害者の支援に力を入れている弁護士もいますので、別の法律事務所や、各弁護士会が設けている法律相談センターに改めて相談されることをお勧めします。