民事調停での貸付金の申し立てについて
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
死亡時の遺産を前提に遺産分割協議を試みつつ、使途不明金等に関しては不当利得返還請求ということになるでしょう。ご質問の点については、ご記載の事情のみでは回答が難しいところですが、立証面など必ずしも容易ではないと思われます。 詳細につい...
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 肉体関係の証拠がなくても元彼女に慰謝料を請求できる可能性があります。 アリバイ工作自体が刑事罰の対象になることはありませんが、民事上の責任を問える場合があります。 慰謝料請求は、肉体関係だけ...
具体的な事情が判らないため一般論になりますが、一般的に、詐欺事案では発信者情報開示請求は困難です。なぜなら、その動画投稿やコメントそれ自体を見ても権利侵害であることが一見明白ではない(明らかにそれが詐欺であるとわかるなら、そもそもそれ...
>内容証明を送る場合は2ではなく1で進める方が良いという事ですね。ありがとうございます。 ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、1と2は別個の問題です。ご記載の事情からする限り、2は貴方から請求するという内容ではな...
この回答日現在の法律に基づいて以下ご回答致します。 まず、離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。 そのため、元妻側は、親権者変更の調停•審判...
「払え」というのは脅迫になりませんが、「家に行って親と話す」という部分で脅迫行為と なる可能性はあります。 慰謝料については、ある程度相場がありますので、その金額を支払えるのであればその金額で和解を 申し入れ、それでも、相場を超えるよ...
答弁書では、請求原因に対して逐一項目を立てて記述する「請求原因に対する認否」と、自由記述の「被告の主張」などに項目が分けられることが通常です。 そのような場合、「請求原因に対する認否」に重ねて認否はせず、「被告の主張」に対して認否を記...
①法律で決まっている刑の重さは、原則無期または6年以上の拘禁刑です。 相場は具体的な内容がわからないと、何とも言えませんが、そのまま行くと6年以上なので、執行猶予がつかず確実に実刑になります。 示談ができれば、不起訴になったり、起訴さ...
逮捕の基準はひとえに「逃亡と証拠隠滅のおそれ」の判断になります。 重大な事件、前科がある人間、常習性の高い犯罪(性犯罪・盗撮・ストーカーなど)は逮捕の可能性が高くなります。 複雑な経済事犯(横領・背任・詐欺など)は捜査に時間を要する...
伯父の成年後見申立がなされたが、叔母(伯父の兄弟?)の後見人は拒否したいということでしょうか。 否認理由が財産管理上の問題になるかはともかく、親族間で感情的な争いがある場合を含めて問題があると考えられる場合には、専門職後見人(弁護士や...
私が経験した事案では、本人訴訟で準備書面に不明瞭な点があった場合は、裁判官がその当事者にアドバイスをしたうえで、法的な観点からの質問をする、ということがありました。 これは、民事訴訟法149条の、「釈明権」と呼ばれる訴訟指揮です。
役所での用件で、特に書類作成が関係しているなら、登録された行政書士のみが代理できるものと行政書士法で定められています。 よって、行政書士事務所へ依頼することをお勧めします。
リベンジポルノ罪の公開されている裁判例は少なく、 実刑事案もあるところをみると、 弁護人は、同種裁判例を独自に収集して、実刑・執行猶予の分岐点を見極めて 慰謝の措置を尽くすことを重点にして情状弁護を怠らないことでしょう。 直近の同種...
・このケースは 刑法246条の詐欺罪として刑事告訴が可能でしょうか? →可能です。 刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。 そのため、今回のケースのように、「報酬が支払...
外国警察からの通報による検挙は珍しくありません。 所持・保管程度であれば逮捕されませんが、 製造やわいせつ行為を伴う場合には逮捕されることもあります。実刑事案も出ています。 お尋ねの事例は、判然としませんが、 一般論としては、製造が...
権利侵害など明白にない場合において、「開示請求するぞ」や「投稿を削除しなければ開示請求する」と迫ることは、暗に個人情報を特定する、特定した場合の次の対応も想起させますので、削除する義務がなにもかかわらず強迫により個人の自由を制約してい...
合意書は有効です。 注意点としては、合意書違反があった時に、他方にどのように連絡するのか、訴え提起ができるか等、きちんと連絡手段が確保されているかを弁護士に確認されてください。 ご参考になれば幸いです。
特定された相手に対する発言ではないため、名誉棄損罪や侮辱罪での処罰の対象はならないものと考えられます。
そのお相手以外に、金融機関に対する詐欺や、犯罪収益移転防止法違反になるので、そのお相手のみに弁償しても処罰を免られるとは限りません。 一度、最寄りまたはWEB面談可能な弁護士に詳しいご事情を説明の上、助言を得た方が良いと思います。
そのコメントは直ぐに削除されたのですが、このコメントはファンや配信者が誹謗中傷として侮辱罪や名誉毀損罪として訴えることは可能なのでしょうか? →特定の人物を指しているものではないため、難しいでしょう。
詳細不明ではありますが、お金を貢いでいた事実自体は、被害配偶者の不貞慰謝料請求に関する減額事由にはならないと考えられます。一方、【彼女は自分以外に、他にも複数の男性経験があり】という事実を立証できそうであれば、減額事由になり得ると考え...
会社からの請求について、支払う義務があるかを精査することが望ましいと考えられ、資料を持ち寄り弁護士に法律相談をされることをお勧め致します。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 交渉のタイミングは被害届を出す前に交渉し、話がまとまらなければ提出するという流れが相手に支払いを促す上で効果的な場合があります。 2. 診断書があり暴行の事実が客観的に示せるた...
何も手続きを取らないと単純承認として債務も含めて相続することとなるため、財産を調査した上で相続放棄や限定承認の手続きを取るなどの対応をされた方が良いかと思われます。
契約名義がご自身であれば、ご自身が支払い義務を負っている可能性があるでしょう。 弁護士に相談されるのであれば、ココナラでお探しになられても良いですし、インターネットで探されても良いでしょう。無料相談を利用されると良いかと思われます。
証拠もなく記憶も曖昧となると一般に刑事責任を追及することは困難になります。また、かなり以前のお話となると、公訴時効の問題があり、罪を問えない可能性が考えられます。
争う意思を示していれば、1度目の期日で判決となるということは通常ありません。 また、和解については勧められることも多いですが、原告か被告の双方が応じなければ和解は成立しないため、必ず和解となるというものではありません。
可能性は相当に低いと思います。 そもそも事故と言えるかどうか疑問ですし、事故であっても逮捕の要件(逃亡、罪証隠滅の可能性)を満たす可能性も低いでしょう。