子どもの親権に関して

昨年末に、妻と離婚しました。
子どもは、15歳の娘がいて、親権は私が持ってます。
※親権のトラブルは離婚当時はなし。
※当初から離婚協議書内で、元妻からの要求で親権は私。それに関して争うこともなし

それを踏まえて、先日、元妻から娘宛てに「親権変更」で裁判の準備をすると連絡がありました。
娘の意思は、私との生活を望んでるので拒否してます。

裁判された場合、なにが出来るのかのアドバイスがあればご教授ください。

親権者変更の調停を申し立てる準備をされているものとうかがわれ、調停の場では、”現在の親権者よりも、もう一方の親のほうが親権者にふさわしい”という主張が、相手方から行われることが想定されます。
そのため、相手方ではなく、ご相談者様が親権者にふさわしいという事情があるという主張を準備することがよいと思われます。
なお、親権者変更についての手続きについては、どのような主張をすべきか専門的な判断が必要になりますので、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。

この回答日現在の法律に基づいて以下ご回答致します。

まず、離婚後の親権者の変更については、父母の合意ができている場合でも,親権者を変更するためには,必ず家庭裁判所の手続が必要になります。
 そのため、元妻側は、親権者変更の調停•審判を家庭裁判所に申し立てくることが想定されます。
 次に、親権者変更の判断基準については、者親権者を変更することが,子の福祉にかなうものである必要があるので,「変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境のほか,子の福祉の観点から,子の年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境などが考慮されます。」。
 なお、お子様の年齢が15歳以上の場合、親権者の変更の審判をするには、お子様の陳述を聴く必要があります(家事事件手続法169条2項)。あなたのご事案では、お子さん(娘)があなた(父親、現在の親権者)との生活を望んでいるということなので、お嬢さんの意向は現状維持の方向で考慮されるものと思われます。
 いずれにしましても、元妻側から家庭裁判所に親権者の変更の調停ないし審判が申し立てられた場合、あなたが親権者として適していること等をしっかりと裁判所に説明して行く必要があります。
 手続きの流れ、必要な準備等につき、より詳しくお知りになりたい場合には、お住まいの地域等で親権の問題に通じている弁護士の方に直接相談なさってみてください(弁護士に依頼して調停や審判の代理人として対応してもらう方法もあろうかと思います。

【参考】家事事件手続法
(陳述の聴取)
第百六十九条 (略)
2 家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。