答弁書後の原告準備書面の書き方

国家賠償請求をしておりまいて「違法性」が要件事実になってくるかと思慮しておりますが、
実務的には「違法性」を基礎づける各々の評価根拠事実が要件事実になると認識しております。

そのうえで、
こちらが違法性を基礎づける評価根拠事実を複数列挙し訴状で主張しまして、
答弁書にてこれらに一つづつ認否と反論がされました。

今後こちらが再反論にて準備書面を作成するにあたりの質問なのですが、

①この原告準備書面では、答弁書の認否に対し、こちらも逐一項目ごとの認否をする必要があるでしょうか?
なぜなら、評価根拠事実が要件事実だとしますと、これらに沈黙していると事実を認めたこととなるとも思えるからです。

それとも抗弁が出された場合は沈黙は認めたこととなるためこちらも認否反論を示す必要があり、
「理由付け否認」や「争う。とされたうえでの被告の反論」に関しては沈黙をしていてもお互いの主張が出尽くしたという状況のみであり、相手方の主張を認めたということにはならないでしょうか?

②伴いまして被告の「理由付け否認」や「争う。とされたうえでの被告の反論」に対し再反論をする場合は、
その部分のみ特定して準備書面にて再反論をしていく形となりますでしょうか?

宜しくお願い致します。

いちいち認否をするのが裁判上の原則ですが、本人訴訟でいちいち認否が難しい場合もあると思われます。
その場合、「第1 答弁書に対する認否」とし「以下の事実は認めるがそれ以外の事実は不知ないし否認する。」として、「認める事実」のみ記載し、「第2 原告の主張」として事実主張(言いたいこと)を分けて記載するという方法が便利であると思われます。
「理由付け否認」は裁判官にもその趣旨が伝わりにくいのであまりお薦めしません。

答弁書では、請求原因に対して逐一項目を立てて記述する「請求原因に対する認否」と、自由記述の「被告の主張」などに項目が分けられることが通常です。
そのような場合、「請求原因に対する認否」に重ねて認否はせず、「被告の主張」に対して認否を記載する、という方式をお勧めします。なぜなら、「被告の主張」等の自由記述の項目の中には、抗弁の要件事実たる違法性の評価障害事実が含まれる場合があり、それに対しては認否を明らかにしなければ自白とみなされてしまう危険があるからです。
準備書面を作成する際は、答弁書の形式に倣って、まず「被告の主張への認否」を記載し、続いて「被告の主張に対する反論」又は「原告の主張」などの項目を立てて自由記述の主張を書く、という形式が良いかと思われます。

皆様ご相談にのって頂き、また、大変有益なご指導頂きましてありがとうございます!
形式面的にも精神面的にもまだ戦えそうでございます<(_ _)>ありがとうございました