児童ポルノ法について

児童ポルノ違反でSNSアカウントが凍結された場合、NCMECからの通報を受けて警察が来る可能性はあるのでしょうか。弁護士様がそういった件で相談された件数はいくらあるのでしょうか。またその際逮捕される場合、逮捕されない場合の違いは何でしょうか。

A(男)、B(男)、C(児童)とします。
BとCが直接繋がっており、AがBに対して「Cからこういう写真とか撮ったらいいんじゃないか」とほのめかしてBから送信してもらったり、「送って!見たいぞ!」とBに対して要求した場合は、製造罪として扱われるのだろうか。この場合逮捕の可能性も高いのでしょうか。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
NCMECからの情報が日本の警察に共有され捜査対象となる可能性はあります。
逮捕されるかどうかは証拠隠滅や逃亡のおそれの有無で判断されます。
例えば、所持する画像の量が多い、他人に提供(頒布)した、捜査に非協力的であるといった場合に逮捕の可能性が高まります。単純所持で初犯の場合は逮捕されずに捜査が進むこともあります。

北条先生、ご返答ありがとうございます。かなり特殊な事例だと思うのですが、追記で示した通りの場合だとどのような処罰が下されると思いますか。

外国警察からの通報による検挙は珍しくありません。
所持・保管程度であれば逮捕されませんが、
製造やわいせつ行為を伴う場合には逮捕されることもあります。実刑事案も出ています。

お尋ねの事例は、判然としませんが、
一般論としては、製造がある場合には逮捕される恐れがあります

奥村先生ご返答ありがとうございます。追記で示した事例でも逮捕される可能性があるということなのですね。自首を検討するにあたって、追記事例の場合、Aのアカウントが凍結されているなおかつ、Bがアカウント削除されていてやり取りができなくなった場合、自首をするための証拠が揃えれなくなってしまうと思います。この場合でも警察は自首として取り扱ってくれるのでしょうか。それとももう外国警察から日本警察への通報を受けて逮捕されることを待つしかできないのでしょうか。

説例の事実関係がよくわかりません。
脅迫がなくても児童から裸の画像を送らせたような事実がある場合は、製造罪で検挙される恐れがあるので
弁護士に直接相談してください。

外国サーバー利用の事件で、外国警察からの通報が来るまでの間に、日本警察に自首して、逮捕を逃れた事案があります

奥村先生ご返答ありがとうございます。最後に1つ質問ですが、弁護士に相談するにあたっての注意点を伺いたいです。

「強い」と宣伝している弁護士は強くないのに「強い」と宣伝している可能性があるので警戒してください。
製造罪とか、外国警察からの通報事案の経験がある弁護士に相談してください