【詐欺罪での刑事告訴は可能か】ローンを組まされ商品を第三者に流された件

知人との関わりで、以下のような被害を受けています。
1.「報酬を払う」と言われ、ロレックス(315万円)や金のネックレス(50万円)をローンで購入させられ、商品は第三者に流された。
2.こちらも「報酬を払う」と言われ、消費者金融や楽天キャッシングで合計150万円を借りて相手口座に振込んだが、返済はほとんどされていない。
3.相手は「グレーなビジネス」と自ら言っていましたが、国への登録・申請もなく営業している疑いがあります。

私はすでに弁護士や司法書士から「典型的な詐欺案件」と指摘されています。

しかし相手は、
・「ちゃんと返済しているから詐欺ではない」
・「免許証コピーを渡しているから詐欺ではない」
・「詐欺師なら契約書に署名しない」
などと反論してきます。

加えて精神的被害も深刻です。
この件で大きなストレスを抱え、うつ病や回避性パーソナリティ障害が悪化し、今年5月から休職を余儀なくされています。日常生活にも支障をきたしており、単なる金銭的被害にとどまらず、精神面・生活面にも甚大な影響を及ぼしています。

【確認したいこと】
・このケースは 刑法246条の詐欺罪として刑事告訴が可能でしょうか?
・被害届を出すだけでなく、告訴状を提出すれば受理されやすい内容でしょうか?
・「国に申請していないビジネス」をしていた場合、金融商品取引法違反や貸金業法違反としても追及できる可能性はあるのでしょうか?

私は返済を受けることよりも、相手の行為に対して厳正な判断・処分が下されることを強く望んでいます。
刑事事件としての告訴の可否を中心にご意見いただけますと幸いです。

・このケースは 刑法246条の詐欺罪として刑事告訴が可能でしょうか?
→可能です。
 刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。
 そのため、今回のケースのように、「報酬が支払われる」と信じて、ロレックスやネックレスをローンで購入して第三者に渡したり、消費者金融から借りたお金を振り込んだりした場合には、「人を欺いて財物を交付させた」状況にあたるため、詐欺罪が成立する可能性があります。
 また、相手方の言っている反論も詐欺罪の成立を妨げるものではないと思います。
「ちゃんと返済しているから詐欺ではない」と反論しているようですが、ごく少額の返済をすることで「返済の意思がある」と見せかけ、詐欺罪の追及を逃れようとするのは詐欺の常套手段です。借りた総額に対して返済額が著しく少ない、返済が滞っているなどの事実があれば、最初から全額を返すつもりはなかった(欺くつもりだった)と判断される重要な要素になります。
また、「免許証コピーを渡しているから」「契約書に署名しているから」と反論しているようですが、これらは詐欺罪の成否とは全く関係ありません。むしろ、身元を明かしたり契約書を交わしたりすることで相手を信用させ、安心させてお金を騙し取るための詐欺手口の一部であると考えられます。
 そのため、質問内容の限りでは、詐欺罪が成立する可能性は高く、十分に告訴出来る状況かと考えます。
・被害届を出すだけでなく、告訴状を提出すれば受理されやすい内容でしょうか?
→上記のように詐欺の典型パターンでもあるので、告訴状は受理されやすい事案だと思います。
 ただ、告訴状には、法的要件を満たすため作成する上で注意すべき部分が多くありますので、一度直接弁護士に相談することをオススメいたします。
・「国に申請していないビジネス」をしていた場合、金融商品取引法違反や貸金業法違反としても追及できる可能性はあるのでしょうか?
→可能性はあります。
 ただ、それらの業法違反より刑法違反の方が罰則が厳しいので、まずは詐欺罪で告訴するのがよろしいかと思います。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
詐欺罪として告訴が可能である点や、反論が詐欺の成立を妨げるものではないこと、また無登録営業の可能性についてもご説明いただき、大変参考になりました。
今後は弁護士の方にも改めて相談しながら、告訴状の準備を進めていきたいと思います。