事実婚の不貞行為と金銭トラブルに関する法的相談

現在、パートナー(事実婚関係にある男性、証明出来るものあり)とその職場の同僚女性(以下「A」とします)との不貞行為や金銭問題により大きなトラブルを抱えております。

以下の点についてご相談させていただきたく、ご連絡いたしました。
1. 不貞行為について
・Aが既婚者でありながら、私のパートナーと関係を持っていた事実があります。
・メールや発言にて「彼氏持ちと関係を持った」とA自身が認めている記録があります。
・私自身はパートナーと同居しており、事実婚状態であったため、法的に「不貞行為」として損害賠償請求が可能かどうかを知りたいです。

2. 金銭問題について
・Aが私のパートナーに多額の金銭を貸し付け、その返済をめぐりトラブルになっています。貸し付けた内容には贈答とされるものもあり金額内訳のメールをA自身から直接送ってきました。
・A側から「彼女(私)がお金を一括で返さないなら法律事務所に訴える」との発言がありました(脅迫的ともとれる内容)。
・この件について、法的に不当な請求や脅迫にあたるのか判断をお願いしたいです。

3. 今後の対応について
・内容証明郵便の送付や慰謝料請求訴訟を検討しています。
・私が原告となる場合のリスク(逆に訴え返される可能性や、社会的に不利益を被る点)も含め、具体的に取れる法的手段を教えていただきたいです。

証拠として、A側から送られたメールを保存しております。
初回相談の流れや必要書類、費用の目安などもご教示いただければ幸いです。

>1. 不貞行為について

証拠関係の確認は必要となりますが、事実婚であったとしても不貞慰謝料請求は可能です。

>2. 金銭問題について

金銭消費貸借関連のトラブルにおいては、前提として、貸主が借主に対する貸付事実等を主張立証する必要があります。貸付なのか贈与なのかについては、上記の主張立証後の借主側の反論等において検討することになります。したがって、まずは、Aにおいて貸付事実等を整理して主張立証できているかどうかがポイントであり、できていないようであれば、事実や証拠の整理をAに促すことになります。
【A側から「彼女(私)がお金を一括で返さないなら法律事務所に訴える」との発言】という事情については、貴方が借金について保証等していないのであれば、貴方は支払義務を負うものではないので、発言の相手をする必要は特にないと思われます。【法律事務所に訴える】というのは弁護士に相談するということだと思いますが、それはAの自由なので、貴方側がどうこうという問題ではないと思います。なお、詳細未確認ですが、【法律事務所に訴える】という発言のみでは脅迫とまでは評価しにくいと思われます。

>3. 今後の対応について

通常は、不貞慰謝料請求の通知書を内容証明郵便などで送付して交渉を始めます。進展がない場合は、訴訟提起を検討することになるでしょう。リスク等については個別に弁護士に相談する際によく確認してみてください。

>初回相談の流れや必要書類、費用の目安

この点は、各法律事務所ごとに区々ですので、個別に問い合わせ等をしてみるとよいでしょう。

内容証明を送る場合は2ではなく1で進める方が良いという事ですね。ありがとうございます。

証拠としては、
・相手方による「彼氏持ちと関係を持った」とのメール発言
・私のパートナーとのPayPay送金履歴
などを保持しております。ホテルへ行く等の具体的な写真証拠が無いのが不安な点です。

また、こちら側の内縁証明は、同棲中であること、未提出の婚姻届があること、両家や周囲の知人に認知されていることがあります。

私は支払義務を負っていないことは理解しておりますが、この件について社会的制裁の意味も含め、相手方に対して慰謝料請求の内容証明を送付したいと考えております。

【ご相談したい点】
1.この事案で内容証明を弁護士名義で作成・発送していただくことは可能でしょうか。
2.金額については回収が目的ではなく、請求の事実を突き付けることが目的のため、妥当な設定についてもし宜しければご助言いただきたいです。

私は本件で裁判まで進める意思は現時点ではなく、内容証明の送付自体を社会的制裁として実行したいと考えています。

>内容証明を送る場合は2ではなく1で進める方が良いという事ですね。ありがとうございます。

ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、1と2は別個の問題です。ご記載の事情からする限り、2は貴方から請求するという内容ではないという意味合いです。

>ホテルへ行く等の具体的な写真証拠が無いのが不安な点です。

それは確かに証拠状況としては弱いと考えられます。

>また、こちら側の内縁証明は、同棲中であること、未提出の婚姻届があること、両家や周囲の知人に
>認知されていることがあります。

事実婚の立証は可能だと考えられます。

>1.この事案で内容証明を弁護士名義で作成・発送していただくことは可能でしょうか。

各弁護士の判断によるので、何とも言えません。
(こちらの公開掲示板は、具体的な依頼を受ける等の場ではありません。)

>2.金額については回収が目的ではなく、請求の事実を突き付けることが目的のため、
>妥当な設定についてもし宜しければご助言いただきたいです。

この点についても、個別に弁護士に相談していただいた方がよいでしょう。