叔母が後見人として不適任と考える場合の対策とリスク
重度の痴呆症の伯父(独身)の財産管理の後見人候補として叔母が希望しているとのことで、相続対象人全員の確認用書類が私のところに届きました。
しかし、後見人を立てることは構わないと思っているのですが、この叔母が想像で決めつけてものを言ったり暴言が酷く話し合いにならない人で、とても適任とは思えないので否認したいのですが、否認することで何かデメリットなどはありますでしょうか?
また、理由はそのまま上記の旨を書いて差し支えありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
伯父の成年後見申立がなされたが、叔母(伯父の兄弟?)の後見人は拒否したいということでしょうか。
否認理由が財産管理上の問題になるかはともかく、親族間で感情的な争いがある場合を含めて問題があると考えられる場合には、専門職後見人(弁護士や司法書士)による選任を希望する旨意見で記載すると良いと思われます。
もちろん専門職後見人ですから、伯父さんの負担で毎月3万3000円ないし5万5000円の後見人報酬がつきますが、叔母さんが信用できないということであれば、少ない負担であると思われます。
ご回答いただき、ありがとうございます。
叔母は伯父の兄弟です。
「親族間で感情的な争いがあり問題があると考えられるため、専門職後見人による選任を希望する」と記載し、具体的に何があったか(暴言など)の詳細は特に記載する必要はありませんか?
また、私の弟も相続対象者であると思うのですが、書類をコピーし弟にも書いてもらうべきでしょうか。
専門職後見人の費用は伯父の負担とのことですが、それは伯父の口座などから支払われるのですか?
「お前が反対したんだから、お前が費用を払え」などと言われるのではと不安です。
具体的な事実を記載しても構いませんが、裁判所は、後見人が誰がなるかについて親族の間で争いがあることを好みません。
後見事務が円滑に遂行されないことや、被後見人の財産に重大な損害を予見するからです。
後見人候補者は相続対象者でないといけないというルールは特にありませんが、相続対象者ということは親族なので、弟さんにも意見を書いてもらっても良いと思います。
専門職後見人の報酬や費用は、最初に書いたとおり、伯父さんの資産から支払われます。
誰が申立したか、誰が反対したかは関係がありません。
>具体的な事実を記載しても構いませんが、裁判所は、後見人が誰がなるかについて親族の間で争いがあることを好みません。
の部分を
具体的な事実を記載しても構いませんが、被後見人の財産の減少に直結しそうな事実であればともかく、必ずしも財産の減少に直結するわけではない、いわゆる叔母の性格の問題については裁判所はあまり関心を示さないと思われます。
ただ、後見人が誰になるかについて親族の間で争いがあることを好みませんので、後見人候補として争いがあること自体、裁判所に伝われば、裁判所は専門職後見人の選任に前向きになってくれます。
に訂正します。
とても詳細なアドバイス、ありがとうございました。具体的にどうすべきなのかがよくわかりました。
叔母がどうやって住所を知ったのか分かりませんが、弟のところにも同じ書類が送られてきたそうで(私の住所も知らないはずではあるのですが)、いただいた回答を共有させていただきまして、少し言い回しは変えますが「親族間で争いがあること」「専門職後見人を希望する」ということを記載すると言っておりました。
大変助かりました。
ありがとうございました。