お金を払えば捕まらないのかそれとも自首した方がいいのか

ついこの間通告書というものが届きまして、
簡潔にいうとその内容が依頼人からSNSで知り合った知人に
325000円を振り込み(僕の口座に)
詐欺に遭ったためあなたに保有する権限はなく
7日以内に325000円を支払って書いてありましたどうすればよろしいですか?
ちなみに口座は犯罪には絶対に使わないからと言い渡してしまいました

口座の売買や譲渡は、犯罪収益移転防止法違反や金融機関に対する詐欺罪に該当するおそれがある行為であり、お金を払えば捕まらないといったことはないと考えられます。今後の対応や自首などについて、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。

お金を払ったら終わりというわけではないんですね、
やっぱり捕まるしかないんでしょうか?

逮捕や勾留されるのか、刑事責任を追及されるかは、捜査機関や検察官の判断であり、なんとも言い難いです。

自首してしまう前に弁護士に相談した方がいいですよね

早めに弁護士に相談の上、警察への自首、民事における損害賠償請求への対応(分割の交渉、月々の支払額の交渉等)を行うこととなるでしょう。

そのお相手以外に、金融機関に対する詐欺や、犯罪収益移転防止法違反になるので、そのお相手のみに弁償しても処罰を免られるとは限りません。

一度、最寄りまたはWEB面談可能な弁護士に詳しいご事情を説明の上、助言を得た方が良いと思います。