どうなってしまうのでしょうか
元警察官の弁護士です。 アカウントと個人情報が紐づいていると、警察から照会があった場合に発覚するリスクがあります。 そうなると、検挙というのもゼロではないため、発覚リスクが高い事案では、自首してしまうというのも選択肢に挙がります。 ...
元警察官の弁護士です。 アカウントと個人情報が紐づいていると、警察から照会があった場合に発覚するリスクがあります。 そうなると、検挙というのもゼロではないため、発覚リスクが高い事案では、自首してしまうというのも選択肢に挙がります。 ...
ご質問者様のような方はたくさんいらっしゃいます。 前提として、他人にキャッシュカードを渡してはいけません。 譲り渡し等は、犯収法違反になりますが、本件事情を考慮すると不起訴もしくは事件化されない可能性もあります。 口座凍結されていると...
質問を前提にお答えすると、性交類似行為ではありませんし、性器へ接触しているわけでもなく、露出しているわけでもないため、児童ポルノに当たる可能性は低いです。
身動きが取れない状況ということであれば、故意が認められず刑事事件へ発展する可能性は低いかと思われます。
そして、先程、示談金23万円、支払い期限は2日後という内容が送られてきました。 児童ポルノ製造とか映像送信要求罪の示談金としては安いので、これで終わるとは思えません。詐欺・恐喝のおそれがあるので、弁護士に相談してからにしてください。
ご質問が前提なら、犯罪にはあたりません。 もっとも、下半身を女性に見せつける目的での銭湯使用であれば、建造物侵入にあたる可能性はあります。 いずれにせよ、犯罪にあたるか微妙なこともあり、事案軽微ですから、逮捕リスクは高くはありません。
立件された事件の被害金の総額、被害品の個数、行為態様、動機、反省の意思、被害弁償、被害者の処罰意思等を総合的に考慮して、検察官は処分を判断することになります。 ご自身の処分を少しでも軽減されたい場合、最寄りの法律事務所で相談され、被...
先日、Instagramで児童ポルノを受け取ってしまい、 ということだと、単純所持罪(7条1項)が疑われて、捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。削除したこと・保存していないことは、捜査機関にはわからないので、捜査される恐れには変...
上記の事案は廃棄物処理法違反が成立しますので通報されれば逮捕される可能性は否定できません。ただ、すでに1年くらい前の話であり、その時点で警察から連絡などないのであれば、被害店がそもそも被害に気付いてないか、気付いていても被害届を出して...
かなりご心配のようですが、第三者的に見れば、そのような物理的接触が法的紛争(刑事事件はむろん、民事事件も)に発展することはほぼ想定外ではないかと思われます。 仮に、すれ違った相手の女性の身体に貴殿の手が触れたとしても、同様です。 した...
口座の貸借は、犯収法違反に当たります。 刑事罰の対象となりますし、不法行為に基づく損害賠償請求として民事上の責任も負います。 もっとも、詐欺の共犯として関与していたわけではないかと思いますので、どこまでが因果関係のある損害にあたるかは...
ご質問のようなケースは、現行犯逮捕でなければ証拠の確保の観点から逮捕が困難な事例といえると思います。 ただし、後日の通常逮捕がされにくいというだけであり、被害届の内容いかんによっては既に捜査の対象となっている可能性はあります。
窃盗目的ではない建造物侵入罪として、おそらく不起訴処分となることが見込まれる事案ですので、ご不安であれば直接管理者へ謝罪に行ったうえで二度としないことを誓約すれば足りると思われます。
確かに会社には労働時間把握義務があり(厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)、それに違反したといえなくもありませんが、ガイドライン違反には罰則もありませんし、損害とは、通常金銭的なマイナスをい...
部をスタンプみたいな記号で隠したものになります。陰部そのものは隠れているのですが陰部周辺までは隠しきれていませんでした だと 性器等若しくはその周辺部~が露出され又は強調されているもの に該当する恐れがあります。弁護士に見せてコメント...
状況からすると、過失の器物損壊罪ですから、刑法犯罪としては立件できない可能性が高いです。 ただし、状況からすると故意による器物損壊を疑われ、警察が捜査を開始する可能性があります。 また、より怖いのは器物損壊罪よりも民事上の損害賠償請求...
仮に相談者さんが相手方の車を損傷させていた場合、道路交通法72条1項後段が規定する事故報告義務違反に該当する可能性が考えられます。 その他、民事上の損害賠償責任、行政法上の減点等も対象となり得ます。 また、逮捕の有無は、主として逃亡...
これは不法侵入として罪に問われるでしょうか。 →「人ひとりが通れるかどうかという細い路地」が私道に該当する可能性が高く、そうであれば住居侵入罪となる可能性があるでしょう。今後はそのようなことをなさらないよう、ご注意下さい。
それを知っていたもののそこから私が見せ合いを誘ってしまい、してしまいました。この時は強要というほど強くは誘っておらず相手の同意はあったという認識です。一度はスクショをしてしまったものの、すぐに消去し、 と言う行為は、不同意わいせつ罪(...
口座の売買は犯罪収益移転防止法違反という犯罪となり得ます。 債権が消滅しているということはその口座については犯罪に使用され。凍結等がされている可能性が高いでしょう。 他の2口座についても同様に犯罪に悪用される可能性は高いかと思われます...
ケースバイケースですが,初犯であれば厳重注意にとどまる場合もあり得ます。 また,不起訴とならない場合でも罰金刑にとどまるケースが多いでしょう。 被害の程度や金額等にもよりますが,身体拘束されるケースは多くないように思われます。
事案の内容が分からないため、正確な見通しはお答えできません。 もっとも、「逮捕はない」と言われているのであれば、現時点では逮捕の必要性(逃亡又は証拠隠滅のおそれ)は高くないと警察が判断している可能性が高いと思われます。 もっとも、...
元警察官の弁護士です。 流石に時間が相当経過しているように思うので、仮に通報されていたならば、もっと前に警察から連絡が来たりしていてもおかしくないです。 何事もない時間経過の状況からすると、警察が捜査していない可能性がうかがえます。...
元警察官の弁護士です。 形式的には不法投棄になる可能性があります。 また、ゴミ捨て場の場所がマンションの敷地内にあった場合には、建造物侵入罪も成立する可能性があります。 マンションの管理組合などが警察に通報した場合には、捜査対象に...
実際には会社に出勤していないにもかかわらず、出勤したことにして会社からお金を受け取ったのであれば、横領ではなく詐欺の疑いがあります。 刑事告訴するかどうかは会社側の判断次第なので何とも言えませんが、いずれにしても返金は必要になるかと思...
複数店舗であっても、2つの事件の期間が短期間であれば、弁済が叶えば、罰金を免れる可能性は高いです。 ただ、金額がかなり大きかったり、動機(転売目的)が悪いと、微妙なところはあります。 いずれにせよ、具体的なご事情について一度弁護士...
その程度であれば被害届を出されないと思います。仮に被害届を出されたとしてもご相談者様を特定することができず、立件されないのではないかと思います。 ご参考までに。
①更衣室に数名出入りなのに、防犯カメラ確認で出入りした数がおおいだけで、犯人だといわれますか? 現金3万円が盗まれたと考えられる時間帯に出入りしていたのであれば、犯人だと疑われることはあるかと思います。 ②ロッカー外側、取っ手から...
どの程度期間が空いているか不明ですが、証拠等がなく期間が経っているということであれば刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
元警察官の弁護士です。 中学生の時であっても、その行為時点において14歳未満であれば、犯罪として処罰されないことから逮捕されることはありません。 もっとも、刑法に触れる行為をした少年(触法少年)ということで、家庭の監護状況なども踏ま...