クリエイター支援サイトでの違法行為、支援者はその幇助として罪に問われる?
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず法的な解釈として、クリエイターの違法行為に対して支援者が幇助に問われるためには、クリエイターが違法行為を行っていることを具体的に認識し、それを手助けする意図を持って資...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず法的な解釈として、クリエイターの違法行為に対して支援者が幇助に問われるためには、クリエイターが違法行為を行っていることを具体的に認識し、それを手助けする意図を持って資...
元警察官の弁護士です。 示談金として非常に高額な支払いをしていますし、被害者自身が納得して示談しているのであれば事後に被害届を出されるということはあまりないと思われます。 また、被害者自身も150万円を受け取っておきながら、警察へ通...
上記の発言であれば、国民には表現の自由(憲法21条)が保証されていますので、刑事罰にはならないかと思います。収入があるのに収入を隠して生活保護を受給すれば良いなどであれば詐欺罪の教唆犯になる可能性がありますが、満額趣味にぶっこむかなど...
過去の実例で申し上げるなら、 被害児童が既に何らかの事件の被害者・あるいは加害者として警察の任意取り調べを受けスマートフォンを提出している場合→被害児童がスマートフォンを提出してから一週間以内に加害者に対して呼び出しがあった 被害児童...
大丈夫です。逮捕されません。お詫びの電話も不要です。 ご相談者の行動は道路交通法違反の現行犯を現認したという警察への報告になるわけですが、警察も証拠がなければ、被疑者の立件(逮捕や起訴)できないわけです。 道路交通法違反は特に現行犯で...
元警察官の弁護士です。 現在も親しく遊ぶ仲ということからすると発覚していないのだと思います。 そんな中でご自分の犯した行為を明らかにすれば、被害届を出される可能性もありえます。 ただ、罪悪感からどうしても謝罪したいという気持ちが強...
撮影された動画が削除され、現場に監視カメラが無く、現行犯逮捕もされていないのであれば、後日、逮捕される可能性は低いように思います。 ご質問の点について、それぞれお答えいたします。 1. 被害届提出後の後日逮捕や任意聴取について 被...
元警察官の弁護士です。 遺失物横領であり、罪としては軽いです。 初犯ということで、不起訴になる可能性が高い事案ですが、財布や中身が高額だったり、その後お金を使ってしまったなどがあると起訴になる可能性もあります。 その場合には罰金になる...
ちなみに、従姉妹の方への影響は全く無いです。
元警察官の弁護士です。 1. 逮捕までの期間 監視カメラ映像の保存期間は施設により異なり(数週間から1ヶ月)、Suica履歴は警察照会があれば取得可能です。駅構内での不審行動が通報されていれば数日〜数週間で特定されうる可能性がありま...
高等学校に在学中でかつ事実関係を認めているので、逮捕のおそれは高くはないと思いますが、被害弁償を行い示談をした方がいいですので、保護者の方もすでに事案を把握しているので、速やかに保護者同伴で弁護士に相談すべきです。
児童ポルノ製造とか性的姿態撮影罪の容疑だと思います。 いずれも、故意犯なので、知らなかったという弁解が通れば起訴されません。 青少年条例違反(要求行為)については、過失でも処罰される地域があります。 福祉犯に詳しい弁護士に相談してください。
刑法第235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 上記規程を踏まえ、相手方が示談に応じてくれるであろう解決金を呈示することになります。 あくまでも一般的な...
元警察官の弁護士です。 こういったケースで個人ユーザーが単純所持で捜査対象になるケースは実務上ほぼないです。 捜査リソースは製造・販売・大量頒布側に集中しており、SNSで一度ダウンロードして削除した一般ユーザーを追う優先度は極めて低...
ご質問の記載からすると、現在の法律(不同意性交等罪)のもとでは、当時の状況が「不同意の意思表明があった」とみなされ、罪に問われる可能性は決して低くありません。 特にこの種の事案は、当時の前後の流れや関係性など、非常に細かな事実関係の...
自首するかどうかは、こういう掲示板でちょこっと尋ねて決められる問題ではないと思います。 一般的な状況としては、上記の通りですので、もよりの弁護士に直接相談してご自分で決めることになるでしょう
その後、パパ活の金額プラス慰謝料として10万円を払えとのことで10万円支払いました。 この場合、後日逮捕等あるのでしょうか? →慰謝料を払ってその場を収めたのでしたら可能性は低いかもしれませんが、盗撮の犯罪行為をしている以上、刑事事件...
逮捕されたら欠席したり、報道されたりで大学にバレます。 対応については、弁護士とよく相談して下さい。
元警察官の弁護士です。 公然わいせつ罪の成否 問題となるのは公然わいせつ罪(刑法174条)ですが、個室トイレ内という点が重要です。 公然性とは不特定または多数人が認識できる状態を指します。判例上、事前に不特定多数を集めた場合は公然性...
銀行のカードを渡したということは、おそらく口座の譲渡をしてしまったということかと思われますので、犯罪収益移転防止法違反として刑事責任の追及をされる可能性はあるでしょう。 また、民事に関しては、ご自身の口座に振り込みをした被害者から、...
医師として採用したのに数ヶ月医師ではないことになるので、就職先に迷惑を掛けることになります。 まだ検挙されていないのであれば、罰金刑にならないことを検討して下さい
購入型の場合は、 販売者の購入履歴から検挙されることがあって、 削除していても、販売者側の画像で、所持罪を立証されることがあります 対応としては、弁護士に相談して自首の要件を満たす書面を作成した上での警察相談になります。(画像がないと...
弁護士に同行を頼むことをおすすめします。一人ですとなにをどう答えたらいいかわかりませんので。その前に一度法律相談を受けてみることをお勧めします。
100万円の請求をするために借金して工面して弁護士費用40万円を支払ったというエピソードは不自然に思います。 また、被害届は通る通らないというものではなく、被害申告をするだけの書面です。 仮に弁護士が代理人となっている場合、頭金の支...
事件の依頼を受けた弁護士が名前と連絡先を聞かれて答えないことはないので、まあ詐欺でしょう。これから連絡が来ると思いますが無視しましょう。住所氏名などの個人情報は相手に教えずSNSはブロックしましょう。不安なら警察に相談しましょう。
別の捜査でその画像ファイルが児童ポルノであることを警察が知った場合、 ダウンロードした人は、単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 単純所持罪では普通は逮捕されません。
児童ポルノ罪には、児童を性的対象とする風潮を無くすという趣旨もあるので 示談できれば、起訴猶予率は上がりますが 示談したから100%起訴猶予になるとはいえません。 検事とよく相談してやってください
偶然そのような状態になっただけではいわゆる痴漢にはなりません。 痴漢をどのような犯罪類型としてとらえるかによりますが、どのような類型であってもまず故意があると認定することが困難です。 ご安心ください。
自動車保険での弁護士特約は使えないと思われます。 窃盗・詐欺・口座譲渡などの故意犯罪行為の刑事弁護費用をカバーしていないと思われるからです。 逮捕・勾留されていない現状では、刑事弁護の依頼は自費で行う必要が高いと思われます。 刑事弁...
申し上げにくいところですが、かなり悪質な事案であると自覚した方がいいケースです。 口座を譲渡したこと、その金銭を引き出したことからすると詐欺の首謀者と同様の立場にあるといえます。 虚偽の供述をしているということがばれれば、さらに罪が...