Xアカウント凍結、いいね行為等で法的問題の可能性はありますか?

先日、X(旧Twitter)のアカウントが凍結になりました。X(旧Twitter) 凍結理由は具体的な説明はありませんでした。
 心当たりとして、性的な内容を含む投稿に複数回いいね・ブックマークをしたことがあります。その中には、児童ポルノに該当する投稿もありました。ただし、動画や画像を端末にダウンロードしたり、スクリーンショット・画面録画をして保存したり、第三者に送・リポストはしていません。また、いいね・ブックマークは他の人には見えない設定になっています。
 X(旧Twitter)のルールで児童ポルノに関係する凍結はNCMECを通じ日本の警察に通報されている可能性があるとのことですが、このような場合、日本の法律上、いいね・ブックマークをした行為自体が犯罪に該当する可能性はあるのでしょうか。また、XからNCMEC等への通報が行われた場合、日本の警察による捜査や逮捕につながる可能性はあるのでしょうか。

児童ポルノ関連サイトへのいいね・ブックマーク行為は外国ではそういう罪がある可能性があります。
 日本では、そういう罪名はありませんが、それによって閲覧者が増える・閲覧可能性が大きくなるという場合には、元サイトの公然陳列罪の幇助として検挙される可能性があります。そういう共犯として捜索を受けた人がいます。また、単純所持罪での捜索を受けた人もいます。

奥村先生、お返事ありがとうございます。
また質問をさせていただきます。
私の場合、捜索を受け、逮捕されることはあるのでしょうか。
私のケースについて、どの程度可能性があるのか可能であれば教えていただきますでしょか。