未成年(19歳)の万引き事件、示談と更生計画の重要性は?
19歳大学2年生の娘が8/17に初めて万引きで警察署に連行されました。現在も通いで取調べを受けています。約1年前から18件、50点ほどの万引き(化粧品、美容用品のサンプルが主)を繰り返していることがわかりました。ある弁護士の方に相談したところ、少年犯罪の場合示談が済んでいるかどうかより、どう更生していく計画があるのかの方が大切なので、弁護士にお願いするのは警察の取り調べが終わって、示談が進まず困った場合でよいと言われました。一方で、刑(?)を軽くするには、示談が済んでいることが第一というネット情報が散見されます。どうするのが良いと思われますか?
様々な考え方があるところですが、一般論として、本人がどの程度反省し、再犯を防ぐための環境が整っているかを重視します。そのため、示談・被害弁償と更生に向けた環境調整の双方が重要です。特に、約1年間に18件の万引きがあるとのことであれば、単発の出来事ではなく、なぜ繰り返してしまったのかという原因を明らかにし、必要に応じて医療機関や専門機関につなげるなど、具体的な再犯防止策を早い段階から整えることが重要です。一方、窃盗は被害者のいる犯罪ですので、被害店舗への謝罪や被害弁償、可能であれば示談を進めることも、本人の反省を示す重要な事情になります。店舗によっては本人やご家族からの弁償を受け付けないこともあるため、弁護士を通じて交渉することが有効な場合があります。また、18件の余罪について今後どこまで捜査・立件されるのか、警察でどのような供述調書が作成されるのかも、その後の家庭裁判所の判断に影響します。そのため、捜査がすべて終わるまで待つのではなく、現段階から少年事件に詳しい弁護士に相談し、①捜査への対応、②被害弁償・示談、③医療・更生支援という3点を並行して進めることをお勧めします。
現在在宅で捜査を受けているのであれば、今のうちにこうした環境調整を十分に行っておくことが、より軽い処分を目指すうえでも重要です。
事件対応についての考え方は、弁護士によって多少異なります。
一つの意見として以下、記載します。
お子さんは19歳ということですが、少年事件の係属中に20歳に達すると、成人の刑事事件手続に移行することになります。
したがって、お子さんの生誕日との期間的な余裕を鑑みて、弁護士に依頼されることも検討されて良いでしょう。
仮に弁護士に依頼される場合、
・在宅の被疑者事件手続に乗っている事件の被害弁償や示談を進めること
・捜査機関に事件を早期に送検するよう促すこと
・家裁送致後も調査官とお子さんの誕生日を睨んで処分の見通しや時期を折衝すること
・弁護士と相談の上で適切な環境調整を図ること
・窃盗症(クレプトマニア)等の可能性を鑑みて、専門医療機関での診療を検討すること
等が求められます。
上記、ご参考ください。