性犯罪において会社支給PCの押収と会社への通知リスクについての不安
現在25歳の東証プライム企業に勤めている会社員です。
【犯してしまった過ち】
2年前ほどに未成年と思われる人からSNS(Instagram)で、PayPayでわいせつな動画を購入してしまいました。
購入後後悔し、アカウントを削除しました。
また、しばらくすると女性側のアカウントも削除されてました。
【現在の状況】
・相手方および私のInstagramのアカウントは削除済み
・私は携帯電話を変更したため、PayPayのアカウントも新しくなっている
・スマホも買い替えている
※証拠隠滅をしたくて変更したわけではないです。
【質問】
①家宅捜索され会社支給のPCを回収されるのが不安です。
家宅捜索時には、会社支給など関係なく電子機器が回収されますか?
また、会社支給のものを押収された場合、会社に連絡が入りますか?
②回収された会社支給の電子機器は、いつ頃返していただけるのでしょうか?
また、会社支給のPCはセキュリティソフトが入っており、デバイス(USBなど)を接続すると会社に通知されるようになっています。
デジタルフォレンジックを取得する際に、会社に通知が行き、会社にバレて会社をクビにならないかとても不安です。
③警察に押収されたもので、会社支給のものがあった場合、返却していただく時に会社に連絡が入ることがありますか?
④捜査された場合、逮捕される可能性は高いでしょうか?
在宅起訴となり、通常通り仕事を行いながら捜査に協力することは可能でしょうか?
一番不安に思っていることは、会社に連絡が入りクビにならないかが非常に不安です。
クビにならないかつ、会社に連絡がいかないようにしたいです。
罪を犯してしまった自分自身が悪いのは重々承知しております。
罪は償いたいと思っております。
犯してしまった過ち】
2年前ほどに未成年と思われる人からSNS(Instagram)で、PayPayでわいせつな動画を購入してしまいました。
購入後後悔し、アカウントを削除しました。
というのは
撮影済みなら児童ポルノ所持罪とか要求行為(青少年条例違反)
注文後撮影なら製造罪・性的姿態撮影罪
16歳未満だと、不同意わいせつ罪(176条3項)
等が検討されます。
罪名によって、会社PCの押収の可能性も変わってくるでしょう。
一般論としては、
所持罪だけであれば、
弁護士に相談した上で、実際に使った端末を持って、警察相談に出向いておけば
会社PCまでは押収されないと思います。
不同意わいせつ罪(176条3項)になると、
自首したとしても、自宅等の捜索差押等が行われる可能性があります