法律相談での「直ちに」と「通常困難」の意味は?
弁護士に法律相談したところ、「直ちに」刑法に当たるとすることは「通常困難」です。と返答が返ってきました。この「直ちに」とは「すぐには刑法に抵触しないが、その後に刑法に抵触して刑事罰になるかもしれない」ということですか?また「通常困難」とはどの程度困難であると考えられますか?まず有り得ないと考えて良いですか?
ご相談内容が分かりかねますので、刑法に規定されている条項に抵触するかどうかについては回答できませんが、「一般的には刑法に規定されている条項に抵触はしないと考えられる。」との意味合いかと思います。
対応された弁護士のご認識・ニュアンスとは異なる可能性もございますが、ご参考になれば幸いです。