過去の公然わいせつ行為に関する法的リスクについて。
1年と11ヶ月前、お付き合いしている方と性行為類似行為を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでした。車が2台ほど通りましたが、車のライトで早めに気づき、服を着て寝たフリをしていたので、そのまま通り過ぎて行った為、現認はされてないと思われます。また監視カメラ等もなかったです。不審者情報などの掲載はなく、今まで何の連絡、動き等もありません。
【質問1】
今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。
【質問2】
積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでしたが、注意程度で終わる話なのか、はたまた刑罰として罰せられる可能性は。
【質問3】
今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。
【質問4】
前科などはなく、初犯となるが、起訴猶予になる可能性は。
【質問1】
お付き合いしている方との行為ですから,相手方との関係では何の犯罪も成立していないでしょう。
したがって,みんなに見られていないか,もっと言えば,公然わいせつ罪の問題にならないかの話だと思います。
公然わいせつ罪では,まず,公然性が必要です。
公然性は,不特定又は多数の方が認識できる状態か否かで判断されます。
本件は,車の中という閉鎖された空間で行っており,不特定又は多数の方が認識するのは困難な状態ですから,公然性はないと思います。
また,意図的に示そうとする故意が必要ですが,本件では,通過する車両があると服を着ている(わいせつな状態をなくしている)のですから,むしろ見られないようにしており,故意が認められることはありません。
以上より,公然わいせつ罪には該当しませんから,捜査の対象になることはありません。
警察から連絡がくることもないでしょう。
【質問2】
見せようと思っていないことは,服を着たりする行為から明らかです。したがいまして,注意を受けることさえありません。まして,刑罰として罰せられることもありません。
【質問3】
以上のように犯罪の嫌疑が否定されますから,逮捕勾留される可能性はありません。その理由がないのです。
【質問4】
起訴猶予は,犯罪が成立することが前提ですので,不起訴とする理由としても前提を欠いています。不起訴にするにしても,不起訴の可能性はありません。あえて不起訴の理由を挙げるなら,「嫌疑不十分」か「嫌疑なし」です。
竹本弁護士、ありがとうございます。
では、犯罪にあたらず、今後も問題となることはなく、心配する必要はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本件につきましては,犯罪に該当しません。
したがって,今後も問題となることはなく,心配する必要はないとの理解で大丈夫です。
安心してください。