児童ポルノ製造の時効停止、被害者年齢での適用は?
性犯罪などで、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になるまで時効を停止するという法律がありますが、これは児童ポルノ法にも適用されるんですか? 例えば、AIに18歳未満の児童の顔写真を学習させて、わいせつ画像を製造した場合、児童ポルノ製造は時効は3年ですが、被害者が18歳になるまで時効が停止するなんてことはあるんですか?
現時点では
わいせつ画像を製造した場合、児童ポルノ製造は時効は3年ですが、被害者が18歳になるまで時効が停止する
という規定はありません
ありがとうございました。