合意書に住所記載なし
個人間トラブルにより和解するため相手が弁護士に依頼し合意書の作成をしています。双方の住所は弁護士のみが知り同意書じたいにはマスキングして双方に渡すと言われたのですが、住所の記載は隠したまま渡される合意書に違和感があります。こう言ったケースでも有効性があるのでしょうか?
注意点があればお教え下さい。
有効です。そもそも住所の記載自体が必須ではありませんし、当事者同士が住所を知り合わないように配慮されたものでしょう。
問題はありません。
合意書は有効です。
注意点としては、合意書違反があった時に、他方にどのように連絡するのか、訴え提起ができるか等、きちんと連絡手段が確保されているかを弁護士に確認されてください。
ご参考になれば幸いです。
住所がそもそも記載されていないと言う場合であれば別ですが、記載の上でマスキングして渡されるということであれば合意書として有効でしょう。