不倫の慰謝料の増減について

不倫の慰謝料で、自分的に分からない部分があり相談です。

自分(独身)、相手(既婚子持ち)、で、自分が彼女に多額に貢いでいました。

飲食代など、色々含めると、何百万です。

その場合、彼女に貢いだ金額は減額の理由になるのでしょうか?

また、彼女は自分以外に、他にも複数の男性経験があり、自分的には自分だけだと思っていたのに騙されたみたいな感覚というか、色々な男に股を開く女性に貢いだわけではないんですが、そういう事情は、減額の対象になるのでしょうか?

慰謝料を払うこと自体は、納得しているんですが、納得いかないというかなんというか。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
不倫相手の女性に貢いだお金は、慰謝料の減額理由にはなりません。
慰謝料は、不倫によって相手の配偶者が受けた精神的苦痛に対する賠償です。
質問者様が女性個人に使ったお金は、法律上別の問題として扱われます。

相手の女性に他の男性関係があった場合は慰謝料額に影響する可能性があります。
夫婦関係を破綻させた責任が複数あると見なされ責任が分散されるためです。
そのため、相手の配偶者との交渉において減額を主張する事情になり得ます。

不貞行為を理由とする慰謝料は、不倫相手の配偶者が被った精神的苦痛から判断されるため、不倫相手にいくら貢いだという事情は、慰謝料の増減において考慮されないことになります。
不倫相手にご相談者様以外に複数の男性(不倫相手)がいることについて、慰謝料の減額を認めた裁判例と慰謝料の減額を認めない裁判例の両方があるため、慰謝料の減額事由として考慮される可能性はあると考えられます。

詳細不明ではありますが、お金を貢いでいた事実自体は、被害配偶者の不貞慰謝料請求に関する減額事由にはならないと考えられます。一方、【彼女は自分以外に、他にも複数の男性経験があり】という事実を立証できそうであれば、減額事由になり得ると考えられます。なお、仮に美人局のような事案であったり、相手女性が独身だと偽っていたような場合は、被害配偶者の不貞慰謝料請求自体がそもそも認められないという結論にもなり得るところです。

詳細を踏まえて、一度は個別に弁護士に相談した方がよいかもしれません。

回答ありがとうございました。