離婚後の生活費支払いを保証するための公正証書を作成の件

双方の弁護士が作成に関与した離婚協議書であれば、相応の水準の内容である可能性が高いと思われます。 公証人による文言の手直しが入る可能性はありますが、印象としては、公正証書の作成について別途委任契約を締結する必要まではないように思います...

婚姻費用の請求に関する事

その場合、婚姻費用算定表のうち、「(表12)婚姻費用・子1人表(子15歳以上)」の表を用いることとなります。詳細については、以下の裁判所ウェブサイトにてご確認ください。 https://www.courts.go.jp/vc-file...

未成年との性行為について。

青少年保護育成条例違反ですね。 罰金ですが、性交類似行為と見られるので、その場合、罰則としては懲役もあります。 親が警察に申告すれば、示談で済むことはないでしょう。 終ります。

調停中の出産後、夫と赤ちゃんの面会はどうなる?

相談者様は、赤ちゃんに夫に会って欲しいと考えているのでないでしょうか。 相手方次第ですが、たとえば、赤ちゃんの出産・面会については別途弁護士を通さず直接やりとりをしてもいいか弁護士に問い合わせることが考えられます。 ※離婚事件で全ての...

離婚トラブルで揉めています

込み入っている事案なので、弁護士を代理人に付けて今後の審理についての方針を立てながら進めた方がいいです。 本人対応のまま協議を続けると最終的に大きな損失を被る可能性がある案件のように思います

元カレに勝手に私物を売られている

とんでもない元カレですね・・・。 もともと同居しておられた家に置いてあった貴女の私物をメルカリで売却した時点で、 財物を窃取(窃取とは、占有を侵害し奪取することと理解されています)した者として、 元カレの行為は窃盗罪(刑法235条)と...

個人間の示談についてアドバイスをお願いします

刑事告訴を背景に、示談や損害賠償を求めるという交渉は実際に起こり得ます。 弁護士を入れる、というのも入れる気がなくともそうした発言をし、相手が怯んだ場合に有利に進めるためのカードとして使われることもあります。 相手としては、弁護士...

元彼に引っ越し費用や新しい家の敷金などの支払い義務はあるのか?弁護士にお願いしたらどれぐらいかかる?

まず、当初の合意がどうであったかを踏まえる必要はありますが、 (とはいっても、明確な合意などしていない場合がほとんどでしょうから、無い前提で以下回答します) 引っ越し費用や敷金に関しては、支払い義務はないように思われます。 ただ、折半...

別居の際の生活費の請求をしたい。

1 家賃などは夫に請求できます。 2 理由  夫婦には婚姻費用を分担する義務(民法752条)があり、質問者様は結婚しており、家賃は婚姻費用にあたるため、夫は家賃を負担する義務があります。

相手に非がなくても協議離婚できますか?

双方に婚姻意思があり、相手に全く非がないとなると、弁護士が離婚の協議を受任したとしても調停・裁判と進んでも離婚がなかなか認めてもらえないという事態になりやすくなります。そうした場合に、離婚を前提に、裁判所が確実に離婚を認める期間(事案...

離婚後の財産分与について。家具家電等の家財道具の財産分与

おそらく審判ではなく調停調書だと思いますが・・ そこでは、確かに家財道具について触れられていない以上、相手が拒否しているのに強制的に他の他の財産を分与させることはできません。 実態が不明なので、事実と異なっていたら結論が変わるという...

離婚前で生活費の支払い義務があるかについて

・「婚姻中なのに支払わなければいけないのですか?」 趣旨があまりつかめていないかもしれませんが、 婚姻中は婚姻費用を分担する義務があり、 離婚後は養育費の負担義務があります。 婚姻関係継続中ですので、 ご自身が相手より収入が多か...

弁護士事務所の対応について

まずはご自身の抱えている不安に思っていることについて、担当の弁護士にしっかりと話をし、進捗の連絡等をしっかりしてもらえるよう希望を伝えてみるべきかと思われます。 相手の住所が判明していない状況かと思われますので、その調査を行なってお...

性病移されて、誠意がない旦那と離婚したい。

浮気であれ、この場合、性病を移された事により、離婚可能でしょうか? ・・・離婚は可能でしょう。 夫が応じない場合には 離婚調停・離婚訴訟という手続きを進める必要がありますが 離婚訴訟となった場合でもご質問のケースでは 妻以外の女性と...

カサンドラ症候群での離婚拒否

カサンドラ症候群という診断であっても、離婚原因にはならないので、その他 婚姻を継続しがたい重要な事由があるかどうか、という話になるでしょう。 過度なモラハラは、離婚原因になるでしょうから、従前の事実整理が大事でし ょうね。

家に居座っている元嫁を強制退去させる方法

元嫁が無断で居座っている状況であれば、不法占有として建物退去明渡を行い、法的には退去を強制する必要が出てくるでしょう。 一度弁護士に個別に相談されると良いかと思われます。