お金を貸した友人に連絡がとれません。どのように返済要求をすればよいでしょうか?
簡易裁判所で少額訴訟や支払督促の手続きをされることから初めても良いかと思います。 必要な書類等については簡易裁判所にて案内を受けてください。住所が不明な点もご相談されるとよいでしょう。 銀行口座のある銀行から住所などを聞くなどは可能...
簡易裁判所で少額訴訟や支払督促の手続きをされることから初めても良いかと思います。 必要な書類等については簡易裁判所にて案内を受けてください。住所が不明な点もご相談されるとよいでしょう。 銀行口座のある銀行から住所などを聞くなどは可能...
この場合返済してもらえるのでしょうか? 相手がきちんと住所変更をしていれば、住所が調べられる場合はあります。 任意で返済してくれなければ、裁判をすることも考えられます。 裁判で勝てば、相手の財産に強制執行をすることも考えられます。 ...
いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。
時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであ...
支払い期限(時効)を2021年6月末としました。 結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか? 時効完成前(2019年2月まで)に、相手が債務を認めて、その2021年6月までを期限とした支払約束をしたのであれば、時効は中...
訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは...
少額訴訟は弁護士さんを頼まずに自分でできるものなのでしょうか? そこは相談次第ですね。 ただ、通常訴訟よりは、利用しやすいと思います。 訴訟にはいくらくらいかかるのでしょうか? 16万円の請求なら、印紙が2千円、切手が数千円分だ...
この場合どうしたらお金を返してもらえるでしょうか、 保証の限りではありませんが、例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 また元々半額の請求だったのですが全額の請求をする事や 半...
弁護士から内容証明を出してもらい、今後の支払い方法を回答させる といいでしょう。 書面に残せば、あなたも、いくらか安心できるでしょう。
詐欺罪での立件はかなり困難だと思います。 強制執行するか諦めるかの二択のことが多いので、その二択をどうするかだけ考えたほうが無難です。
給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? ...
AがBへ50万貸付その際、Bは80万で返済を行うと約束をし借用書へその旨記載した場合80万は法的に回収可能なのか 50万円までなら、利息は年18%までですから、年9万円までですね。 どのくらい先が弁済期か分かりませんが、1年2年です...
カカオトークでの催促した履歴や理由は残ってるのですがこれで法的に催促できるものなのでしょうか。 催促はできると思いますが、相手が支払う理由の証拠としては弱いと思います。 もしくは相手の住所は知ってるので催促状を送ったほうがいいので...
まずは、窃盗で警察に相談するのがいいでしょう。 あとは、民事で損害賠償請求ですね。 自分でやれないときは、司法書士か弁護士に相談 するといいでしょう。
借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか 裁判は考えられますね。 少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きだと思いますので、調べてみてください。 あと、裁判にするのであれば、相手に50万円を貸し付けた証拠が...
・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。 →内容証明郵便に返済を強制させる効力はないので、これまで入金がなかったのでしたらそもそも催告状を送ることで返済されることはあまり期待しない...
この場合私は、弁護士事務所などに相談することはできますか? できると思います。 弁護料で取り戻したい金額を上回りますか? 弁護士によって相談料は違うと思いますが、一般的に言えば、30分5千円+税が多いと思います。 代理人になって...
「私も相手も未成年です」との文言が気になります。かりに,金銭消費貸借契約が成立していたとしても,相手方が契約を取り消してしまいますと,相手方はお金を返さなくて済んでしまうおそれがあります。ちなみに親には支払義務がありませんのでご承知お...
トラブルの原因は自分にあると認めながら請求した額の半分しか支払わないと断固拒否して譲らず。 原因が自分にあることを認めていたり、半分支払うと言っているのですから、まだよいほうではないでしょうか。
恐喝罪になることはありません。 訴訟がいいと思います。 言葉は悪いですが、なめられているのでしょう。 裁判所で和解するのが、いいでしょう。
証券会社が損失補填ができるケースと範囲は限られていますので、ご記載いただいた事情において損失や逸失利益の補償を求めるのは難しいように思います。証券会社に請求できるとしたらシステムの誤表示によって預託金の出金が遅れたことに関する遅延損害...
仮に相手が会社と契約をせずに労働をしていた場合、法的に給料差し押さえ回収は可能なのでしょうか? 普通、雇用契約なしに労働はしないと思いますが、仮に雇用契約がないのであれば、給与は発生しないと思いますので、給与差押はできないと思います...
今月受任通知請求書が来てしまいましたこれを払えなかったら払えなかったら裁判とかになってしまいますか? 可能性は否定できませんが、18000円だと、相手も費用倒れの可能性もありますから、してこない可能性もありますね。
【質問1】 気になるのは、③が請求として成立するかです。 →侮辱による慰謝料は成立する余地がありますが、契約内容を履行しなかったことによる慰謝料については認められる可能性は低いと思われます。
双方で合意して、利息の支払いの約定を入れた契約書等を作成することは可能です。もっといいのは、合意した内容を公正証書として作成することです。公正証書にすれば、支払いが遅滞して、期限の利益を失えば、預金口座や給料の差押えができます。
直接簡易裁判所の平日の執務時間(9時頃〜17時頃、ただし、12時〜13時は昼食休憩で受付をしていない裁判所が多いです。)に行けば対応してもらえます。
もし支払期日までに支払って貰えない場合、裁判も考えていますが、その前にできることはあるでしょうか。 裁判の前に、交渉はありうるのではないでしょうか。 弁護士に相談することも考えられますし。
実際、このようなことはありえるのでしょうか? 銀行は連絡してこないと思いますよ。 また、凍結した口座に振り込むというのは可能なのでしょうか? 凍結されていれば、振り込めないと思います。
被害届などは受理されますか? そこは警察の判断になると思います。 そしてお金は帰ってくる可能性は高いでしょか? 高いとまでは言えないと思います。 例えば、相手がすでに使っている可能性もありますし、相手に資力がないと支払ってもらえ...
①借用書がなくても貸した44万円は返してもらえるのか そこは相手次第ですが、返してもらえなければ、裁判等の法的措置も考えられるとは思います。 ただ、裁判となると、相手が貸し付けたことを否定する限り、相談者側で相手にいくら貸し付けたか...