所在の分からない相手から貸したお金を返済してほしい

この場合返済してもらえるのでしょうか? 相手がきちんと住所変更をしていれば、住所が調べられる場合はあります。 任意で返済してくれなければ、裁判をすることも考えられます。 裁判で勝てば、相手の財産に強制執行をすることも考えられます。 ...

無銭駐車に関する損害費はどこまで請求できるか?

いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。

知人に借りたお金の返済問題

時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであ...

債権の時効につきまして

支払い期限(時効)を2021年6月末としました。 結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか? 時効完成前(2019年2月まで)に、相手が債務を認めて、その2021年6月までを期限とした支払約束をしたのであれば、時効は中...

少額訴訟の裁判所について

訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは...

手術費用立替金の回収

少額訴訟は弁護士さんを頼まずに自分でできるものなのでしょうか? そこは相談次第ですね。 ただ、通常訴訟よりは、利用しやすいと思います。 訴訟にはいくらくらいかかるのでしょうか? 16万円の請求なら、印紙が2千円、切手が数千円分だ...

給料手渡しの相手から債権回収できるか

給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? ...

金銭貸借についての法律相談

AがBへ50万貸付その際、Bは80万で返済を行うと約束をし借用書へその旨記載した場合80万は法的に回収可能なのか 50万円までなら、利息は年18%までですから、年9万円までですね。 どのくらい先が弁済期か分かりませんが、1年2年です...

音信不通の知人とのお金の問題

カカオトークでの催促した履歴や理由は残ってるのですがこれで法的に催促できるものなのでしょうか。 催促はできると思いますが、相手が支払う理由の証拠としては弱いと思います。 もしくは相手の住所は知ってるので催促状を送ったほうがいいので...

返金請求をお願いしたいです。

まずは、窃盗で警察に相談するのがいいでしょう。 あとは、民事で損害賠償請求ですね。 自分でやれないときは、司法書士か弁護士に相談 するといいでしょう。

返済方法のしかたについて

借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか 裁判は考えられますね。 少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きだと思いますので、調べてみてください。 あと、裁判にするのであれば、相手に50万円を貸し付けた証拠が...

音信不通の友人からお金を返してもらえるか

この場合私は、弁護士事務所などに相談することはできますか? できると思います。 弁護料で取り戻したい金額を上回りますか? 弁護士によって相談料は違うと思いますが、一般的に言えば、30分5千円+税が多いと思います。 代理人になって...

元彼に貸したお金を返して欲しい

「私も相手も未成年です」との文言が気になります。かりに,金銭消費貸借契約が成立していたとしても,相手方が契約を取り消してしまいますと,相手方はお金を返さなくて済んでしまうおそれがあります。ちなみに親には支払義務がありませんのでご承知お...

同居していた姉とのトラブル

トラブルの原因は自分にあると認めながら請求した額の半分しか支払わないと断固拒否して譲らず。 原因が自分にあることを認めていたり、半分支払うと言っているのですから、まだよいほうではないでしょうか。

恐喝罪になる?その他解決方法

恐喝罪になることはありません。 訴訟がいいと思います。 言葉は悪いですが、なめられているのでしょう。 裁判所で和解するのが、いいでしょう。

クレジットカード支払い遅れ催促

今月受任通知請求書が来てしまいましたこれを払えなかったら払えなかったら裁判とかになってしまいますか? 可能性は否定できませんが、18000円だと、相手も費用倒れの可能性もありますから、してこない可能性もありますね。

個人間の金銭トラブル

双方で合意して、利息の支払いの約定を入れた契約書等を作成することは可能です。もっといいのは、合意した内容を公正証書として作成することです。公正証書にすれば、支払いが遅滞して、期限の利益を失えば、預金口座や給料の差押えができます。

貸したお金を返してほしい!!

直接簡易裁判所の平日の執務時間(9時頃〜17時頃、ただし、12時〜13時は昼食休憩で受付をしていない裁判所が多いです。)に行けば対応してもらえます。

債務承認契約?だと思うのですが

もし支払期日までに支払って貰えない場合、裁判も考えていますが、その前にできることはあるでしょうか。 裁判の前に、交渉はありうるのではないでしょうか。 弁護士に相談することも考えられますし。

友人との金銭トラブル

実際、このようなことはありえるのでしょうか? 銀行は連絡してこないと思いますよ。 また、凍結した口座に振り込むというのは可能なのでしょうか? 凍結されていれば、振り込めないと思います。

詐欺にあってしまってお金を返して欲しいです

被害届などは受理されますか? そこは警察の判断になると思います。 そしてお金は帰ってくる可能性は高いでしょか? 高いとまでは言えないと思います。 例えば、相手がすでに使っている可能性もありますし、相手に資力がないと支払ってもらえ...

借用書を取られた際の請求

①借用書がなくても貸した44万円は返してもらえるのか そこは相手次第ですが、返してもらえなければ、裁判等の法的措置も考えられるとは思います。 ただ、裁判となると、相手が貸し付けたことを否定する限り、相談者側で相手にいくら貸し付けたか...