裁判所からの調査報告書について

自分は原告側なのですがお金の貸し借りで裁判することになるのですが
被告に訴状等の送達するのに留置期間経過(不在)により被告側が本当にそこに住んでるかどうかを自分で被告側の住所(現地)に行き調査してきて欲しいとのこと。
自分で大体は調べたのですが住んでなさそうな場合は裁判はできないのですか?
それと住民票も取ってきて欲しいと言われたのですが他人の住民票なんて取れる物なんですかね?

>自分で大体は調べたのですが住んでなさそうな場合は裁判はできないのですか?

大体は調べたとのことですが、どのような調査をしたのでしょうか?

>それと住民票も取ってきて欲しいと言われたのですが他人の住民票なんて取れる物なんですかね?

取得できるかと思いますので、詳細は役所の担当者に聞いてみてください。

>大体は調べたとのことですが、どのような調査をしたのでしょうか?

裁判所が言うには電気がついているか
表札はあるかなどの見る感じの調べ方でした。
直接本人や兄弟にも聞いて住んでるとのことです。