債権の強制執行について
お世話になります。
今回、債権の強制執行について相談したくメール致しましました。
債権者:私
債務者:地人
貸付金額:65万円
再三の弁済要求にも関わらず支払いがされないため、昨年の1月に裁判をしました。債務者は欠席、支払い命令がされたはずですが支払われず。
今年の 2月に給与差押の強制執行を手続きしました。
4週間経って第三債務者に連絡をしたところ、「債務者は弊社社員ではなく、個人事業主であるので業務委託料の支払いはしている。しかし給与の支払いはない」と言われました。また個人間での借金なのでうちは関係ないとも言われ…
ここで相談です。
①その業務委託料を差し押さえることは可能でしょうか? 可能であれば私は何を準備すれば良いでしょうか?
②業務委託料の差押が不可の場合、財産開示請求をしようと思っています。
その場合「第三者からの情報取得手続き」というものも請求することが出来るんでしょうか? それが出来れば預金の差押等が可能かなと思ったのですが。
相手方が相当悪質で、出来れば出来ることはとことんやりたい所存です。
恐れ入りますがご教授頂けますと助かります。
よろしくお願いいたします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
給与でなく業務委託報酬であったということなので,差押債権を業務委託報酬として再度申立をし直さなければいけません。
また,おっしゃるとおり財産開示手続の申立てや,第三者からの情報取得手続もトライして良いかと思います。
ただし,第三者からの情報取得手続については,銀行等金融機関一社あたりの手数料がかかるため,どこまで費用をかけるかという問題はございます。
財産開示手続については,相手方が期日に出頭しなかった場合に,懲役刑や罰金刑等の罰則を科すべく刑事責任を追及する余地があるので,相手方にとって相応のプレッシャーになる可能性があるでしょう。
吉岡先生、回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
回答頂けて心強いです。