口座番号のみで少額訴訟可能かどうか
出会い系で出会った方にクレカの支払いが足りないからと頼まれ、30万を貸しました
翌月末に返済してくれるとのことだったので、そろそろと連絡をしたところ、LINEがブロックされました
住所、電話番号は分かりませんが、銀行に振り込んだので、本名、口座番号等は分かります
住所が分からない状況でも、少額訴訟は出来るのでしょうか?
また、返済してもらうために他に方法はあるのでしょうか?
住所が不定の者に対して少額訴訟(基本1回結審でおわるべき事件)という手段は適切と言い難いと思われます。
そもそも、住所と氏名を特定して裁判は提起する必要があります。
そのため、住所不定の状態で訴訟を提起しても通常は、その後の訴状審査で却下されてしまいます。
このような事案では、苦肉の策で、住所不定として、氏名のみ記載した訴状を提出した上で、併せて
銀行への預金者の住所について回答を求める調査嘱託を行って特定するケースがありますが、
本件でそのような対応がとれるかは分かりません。
裁判所とも訴訟提起に際して、打合せして方針を決めた方がよいかと思います。
また、法的に専門的な話も出てきますので、弁護士に相談して進めた方がよいかと思います。