Twitterでのわいせつ画像のいいねについて
画像がわいせつ画像(刑法175条)であり いいねによって、新たに閲覧者が増える場合には、 わいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で検挙される恐れがあります。 弁護士に直接相談して 逮捕される危険がある場合には、警察相談とか自首などを検討し...
画像がわいせつ画像(刑法175条)であり いいねによって、新たに閲覧者が増える場合には、 わいせつ電磁的記録公然陳列罪容疑で検挙される恐れがあります。 弁護士に直接相談して 逮捕される危険がある場合には、警察相談とか自首などを検討し...
先日Twitter上で自称18歳未満の方と知り合い、性行為の約束を取り付けてしまい、またその際、相手に自分の陰部の画像を要求され、送ってしまいました。 というような行為は、相手方が18歳未満だった場合、全体として、青少年条例違反(わい...
可能性はあるか、というご質問ですと、「ある」と回答せざるを得ません。 「絶対来ない」という保証ができないからです。 できれば、ネットよりは詳しい事情を伝えて、面談相談に行ってみることをお勧めします。 詳しい事情をもとにした予想や...
検察庁で取調べ受けることありますか? →あります。 受ける場合、警察での取調べと同じ感じですか? →多くの場合は同じ感じです。警察の取調べでの供述と,変わっている点はないか等確認されます。 警察の取調べで何度か 反省してる? 君は...
不法投棄にあたりますが、不法投棄の罰則が重たいのは、家具家電、資材ゴミ、 古タイヤなどの不法投棄や常習的に繰り返されるケースを念頭においているか らですね。 初犯であること、未遂に終わっていることから、かりに通報され、事情聴取が あっ...
>金融機関の、組み戻しという処理手続きを知り、この方法でなら、 詐取金の返還が可能と考えられますが、これで相手から訴えは無効にできるでしょうか。 仮に詐欺であったとすると、返したからといって、詐欺がなかったことにはなりません。 また...
地元弁護士に相談して、今後の見通しや、刑を軽くする方法を、 検討してもらうといいでしょう。 取り調べ前に、相談したほうがいいですね。
もし通報された場合、偽計業務妨害などで警察に捕まることはあるでしょうか。 →一度だけ書き込みをしてすぐに嘘と追記して投稿を削除したのでしたら、軽微な事案として逮捕などはされないと思われます。以後書き込みをする際などは気を付けてください。
おそらく事件は送検されたのでしょう。ただ,すでにお店側との示談が成立していますので,不起訴処分になる可能性が高いのではないでしょうか。不起訴処分になれば前科は付きません。前歴は残りますが。
相手方がどんな人かは、当職にはわかりません。 一般論として、青少年淫行の被害者の保護者というのは、示談できないことが多いので、そう期待しない方がいいでしょう。
逮捕の必要性はないので、逮捕はないでしょう。 被害者がわかれば弁償したいことを取調官に話すといいでしょう。 自首も成立してるので、罰金刑で済むでしょう。
画像の送信だけでは、罪にならない可能性が高いと思います。脅迫文言などがあれば脅迫罪などになるかもしれません。また、地域によってはセクハラ防止条例などもあるので一概には言えません。具体的な事情を伝えてお近くの弁護士にご相談ください。
逮捕される率というのは、逮捕された人数/警察にバレてない件も含めて不正アクセスした人という計算になりますが、 分母になる、「警察にバレてない件も含めて不正アクセスした人」が警察にも誰にもわからないので、算出不能です。
一口に「顧問弁護士」と言っても、その具体的内容(弁護士に提供を求めることができるサービスの範囲)は弁護士との契約内容次第です。 単に「毎月一定時間まで電話等で相談できる」程度のサービスにしかならないこともありますし、一定時間数までいか...
近年、盗撮に関して重い処分の傾向にあるかと思います。警察の心証がどうこうというレベルではなく、送検されて示談や被害弁償がなければ不起訴は難しく、初犯であれば略式で罰金の可能性が予想されます。不起訴を目指すなら弁護士に依頼して示談等は必...
質問者の方は,大阪の方という記載がありますので,基本的には大阪地方検察庁です。本庁か支部かは居住されている場所によるでしょう。
児童側の端末が警察にチェックされると捜査が始まると予想はできますが、 警察にばれるかどうか、逮捕されるかどうかはわかりません。
データを削除したとしても、技術的に表示されなくなっているだけですから端末やハードディスク上には(見えなくなっただけの)データが残っています。 捜査機関にはデータを復元する専門の部署がありますので、データを復元し、内容を確認することは可...
盗撮は,都道府県で定められている迷惑防止条例違反になります。 目撃者の方が警察に通報をしていなければ,警察が事件として認知することはないでしょう。事件として捜査している可能性は低いと思います。 また盗撮事案で逮捕・勾留されることは少な...
逆送はないです。 家裁扱いですね。 終わります。
鑑別所に行く可能性は極めて低いといえるでしょう。鑑別所に行くことよりも,傷害の罪の処分を気にされた方がいいのではないでしょうか。罰金刑が科されればそれは前科となります。
事情聴取のまま、逮捕される可能性はどのくらいなのか、事情聴取が終わり返してくれるのか、また私は騙された側であるものの罪の重さはどのくらいなのか、教えて頂きたいです。 >>警察や裁判所の判断次第です。相手方とのやりとりなど客観的な証拠を...
頒布罪にはあたらないが、迷惑防止条例には該当するので、あとは、 かりに被害届を出された時に、警察がどのように扱うかですね。 事情聴取くらいは、あるかもしれません。
あなたと同じような気持ちで、行動した人は多数いるのでしょう。 主犯者らは実刑ですが、あなたの場合は、執行猶予か、起訴猶予 でしょう。 正直に話して、返済をすれば、起訴猶予の可能性が高いと思います。 逮捕は、ないでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 1名への送信の場合でも、不特定又は多数の者への送信の一環じゃないかと疑われます 逮捕事例もありますが、特定の相手方と間違えて送信などという上記の事実関係を要領よく説明できれば、起訴されないでしょう
ニュースで警察署の名前は出ていませんでしょうか。例えば私のいる山形県鶴岡市だと「鶴岡署は14日、詐欺容疑で山形県鶴岡市●●町の会社員、▲▲■■容疑者(39歳)を逮捕した。」というような報道のされ方をすることが多いです。もし「●●署が逮...
形式的には窃盗にあたります。しかし、金額的に安価であること、友だち関係であること等から、起訴まではされません。ただ、今後は断ってから食べた方がいいですね。
削除済みの場合には、普通、単純所持罪(7条1項)で処分されることはありません。 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。
あなたの行為はメモを覗いただけですから,とくに何かしらの犯罪行為には該当しません。また,現在あなたがおいくつか分かりませんが,おそらく数年経過しているのでしょうから,何の心配もいりません。
可能です。弁護士会に連絡して、やり方を聞いて下さい。できるなら早くやって、取調で証明書を出せばいいでしょう。