出会い系 未成年 淫行
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができますが(刑事訴訟法30条2項)、どういった弁護方針にするかは、被疑者・被告人の意向が尊重されます。 質問者様は淫行で逮捕された...
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができますが(刑事訴訟法30条2項)、どういった弁護方針にするかは、被疑者・被告人の意向が尊重されます。 質問者様は淫行で逮捕された...
警察から伝えられた事情があれば、あなたから動く必要はないと思います。被害者があなたに伝えたいことがあるなどの動きがあれば、スポーツクラブか警察から連絡が来ると思います。その時に対応を考えましょう。
質問者様は、動画を入手した翌日にすぐ交番に行き、県警まで確認をとってもらって厳重注意という結果になりました。 質問者様が別件で何かまずいことをされていない限り、この件を蒸し返す必要性が捜査機関側にあるのかと言われると疑問です。 心配な...
>相手が接触事故で怪我したと届け出た場合、どうなるのでしょうか? → 人身事故として取り扱われる可能性があります。 >また、こちらの思っているとおり、ぶつかっていない場合は、そもそも事故は起こっていないという理解でよいでしょうか?...
頂いている状況を前提にすると、起訴される可能性は必ずしも高くないと思われます。 もっとも、謝罪の場を設けて頂けるのであれば、しっかりとお話し、謝罪されることをお勧めします。
質問者様は、ご友人のお金を、ご自身の口座で預かっていたのですね。それをご友人に無断で使ってしまったと、そういう理解でよろしいでしょうか。 このような場合、横領罪に該当する可能性があります。 また、キャッシュカードを他人に渡す行為は違法...
【質問1】 預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。 また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対す...
申し訳ございませんが、正確な統計は存じ上げません。
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」にあたるとした判例があります https://www.courts.go.jp/ap...
未成年者であれば、単独で弁護士にご依頼やご相談をいただくことはできません。 いきなり逮捕などとなればご家族も困りますので、まずはご家族にご相談いただき、ご家族と一緒に弁護士への相談や依頼を進めてください。
質問者様が誰にどのような内容の動画を販売したのか、詳しい事情がわからないため、一般的な回答になりますことをご了承ください。 まず、「女性のわいせつな動画を販売」されたとのことですが、この動画の出所と内容が問題です。 他人の著作物を勝手...
本来必要であった届出先である、所在地の保健所にご相談なさってください。 また、中古品の場合メーカーに通知が必要になる可能性や、古物商関係の問題点もありますので、依頼済みの弁護士とよく相談してください。
わいせつ電磁的記録公然陳列が数件あると A県警で捜査受けて罰金になって そのあとで、B県警で捜査を受けるということがままあるので 今の段階で余罪について捜査してもらうという対応はありえます。 それでいいのか、やり方については、いろいろ...
どの程度の証拠があるかは不明ですが、全く証拠がない場合には警察が動くことは少ないため、何かしらの事件を疑われる事情があったのかと思われます。 また、警察より、念の為の警告、確認といった意味で連絡がくるケースもありえます。
ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...
自首等の事情を踏まえ、起訴されない可能性もありますし、仮に起訴されたとしても、執行猶予になる可能性は十分ありケースのように思います。
「公正証書不実原本記載罪」 ⇒「公正証書原本不実記載罪」の誤りだと思われますのでこれを前提に回答します。 「公務員に対し虚偽の申立て」(刑法157条)とあるように、保護しようとしている法益は、不実を記載された方の法益とイコールではあ...
女性と偽ってお金を借りてしまいました >>詐欺罪に該当する可能性があり、また、民事上はお金を返す必要があります。 すみやかに返金をされるのがよろしいのではないかと思います。
捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。
故意にはならないでしょう。民事上で修理費等の損害賠償請求される可能性はゼロではないかと思われますが、可能性は低いでしょう。
警察の判断を信用していいですよ。 退職の必要はありません。 これで終ります。
口座売買は、「犯罪収益移転防止法」に違反します。 罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はその両方です。 その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺に加担したとして、詐欺罪に問われる可能性があります。 罰則は、10年以下...
起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...
>捜査比例原則というものがあるというふうに聞きました。私は被害者の方の家しか盗撮しておらず、他には被害はない(はず)です。そのような場合(被害は大きくない)でも、半年以上かけて捜査するものなのですか? 捜査比例原則は、被疑者の不利益...
逮捕される人がいるので、自首も選択肢でしょうね。 知らなかったという弁解をしておけば、逮捕・起訴を逃れる可能性もあるでしょう。 (強い」などと不正確な宣伝をしている弁護士ではなく)同種事案の経験がある弁護士に直接相談して決めて下さい
その動画をダウンロードしただけでは法律的には特に問題無いと思います。 むしろウイルスなどパソコンの異常を確認してください。
個人名を出しているのであれば別ですが、そうでない場合、特定性に欠けることからすれば、その友人のことを指したものとはいえないため、名誉毀損として、その友人の名誉権が侵害されたとは言えない可能性が高いかと思われます。
不起訴に向けて適切に活動を行なっていれば、不起訴処分を獲得できる可能性はあるでしょう。ご自身で活動することに不安があればお近くの弁護士に相談されると良いかと思われます。 また、口座については、同名義の口座については銀行の方で凍結の判...
相談相手となる弁護士を探したほうがいいでしょう。 あなたの口座が凍結されるかは、された人もいるし、されない人も いるので、断言はできないところです。 終わります。
逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。 起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。