海外で児童ポルノを購入しましたが、自首し刑事事件にならなかった場合でも逮捕の可能性はありますか?

先日、海外の商品販売サイト(会員制では無い)にて児童ポルノの動画をPayPal決済で購入してしまい、その後来たメールに中国のファイル共有サービスのurlが添付されていました。
paypalは自分の名義で登録していたので、海外の商品販売サイトの明細には私の名前、住所等が記載されています。

ファイル共有サービスを開いてみると、多数の児童ポルノの動画がありました。好奇心からダウンロードをしてしまったのですが、すぐに怖くなり商品販売サイト・ファイル共有サービス・メール・paypal等あらゆる物を削除しました。
しかし、ネット上で色々調べていると、売主が摘発されれば芋蔓式に捕まると記載があります。
自業自得ではありますが、恐怖と不安で食事も喉を通らずにいました。

翌日、最寄りの交番に行き事情を全て話しました。
スマホのデータも写真も削除している事から、調べようがないこと、自首してきたことで今回は厳重注意という形で終わりました。県警にも確認を取って下さり、県警の方にも刑罰が下ることは十中八九無いと言われました。海外のサーバーで外国の方が運営されているものは、日本では検挙が難しいとも仰っていました。

しかし、ネット上の事例を見てみるとネット捜査に特化した県外の警察が家宅捜査に来た旨の話があります。

やはり自首したとしても関係ないのでしょうか?
逮捕されるのでしょうか?

もう二度とこのような行為は致しません。

質問者様は、動画を入手した翌日にすぐ交番に行き、県警まで確認をとってもらって厳重注意という結果になりました。
質問者様が別件で何かまずいことをされていない限り、この件を蒸し返す必要性が捜査機関側にあるのかと言われると疑問です。
心配なら、交番に事情を説明に行ったときに話した警察官・県警の担当者の氏名、説明した内容を控えておきましょう。
万一警察から事情聴取の連絡がきたときは、すぐに弁護士に相談して対応に関し助言を受けましょう。

佐藤先生ありがとうございます。
このような罪を犯してしまい、愚かな行為をしてしまい心が張り裂けそうです。
詳しく書いて下さりありがとうございます。

他県の警察が家宅捜査に来る事は、実際にあるのでしょうか?

質問者様は、事情を知らない他県の警察が、いきなりご自身のところに来ないか不安を持たれているのですね。

都道府県警察は、相互に協力する義務を負い(警察法第59条)、一定の場合には管轄区域外にも権限を及ばすことができます(同法第61条)。したがいまして、他県の警察が管轄区域外まで捜査の範囲を広げることはあります。
一方、犯罪捜査共助規則第3条によれば、「都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後速やかに)、当該都道府県警察に連絡するものとする。」と定められているところです。
なので、質問者様が懸念されている事態が起こる可能性は低いのかなと思っております。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

迅速にお答え下さり、誠にありがとうございます。
こんな感情抱いてはいけないのでしょうが、少し安心しました。