他人のクレジットカード不正利用に関する犯罪の処罰と起訴についての質問

二年前に他人のクレジットカードで4万円ほど不正利用(ネットショッピング)してしまいました。初犯です。
クレカの入手方法は配達員の誤配達です。
本人確認もされず他人のものとは思わずに郵送物を開封したら他人のクレカでした。
当時付き合っていた方のデート代に困窮していた私は、交番に届けないとという思いと共にその日に予定されていたデート代にしてしまおうと安易に思ってしまい使ってしまいました。

昨年、警察の方が家に来て、そのまま取り調べを受けました。素直に犯行を認め、反省の弁を述べ、その日に帰らされ在宅捜査?というものになりました。
半年後の今日、検察庁に呼び出され改めて取り調べを受け反省の弁を述べました。
警察の方も検察の方もとても優しい方で寄り添った取り調べでした。

最後に「犯罪は犯罪だから、このままお咎め無しって訳にはいかないから、もし家に起訴状届いたらちゃんと出てきてね」と言われ、帰宅しました。

この場合、不起訴や起訴猶予の可能性はもうないでしょうか??検察の取り調べ時に不起訴なのか起訴猶予なのか起訴なのか分かるものなのでしょうか?それとも郵送物が届くか否かで判断するしかないのでしょうか?
罪状は詐欺罪と聞いてます。初犯ですが一発で実刑でしょうか。被害額は4万円程です。犯罪を犯した自分が心配できる身分じゃないのは重々承知の上、おそらくの予想でもいいのでお答えくださると幸いです。

また起訴猶予や不起訴にならず、起訴になった場合、だいたい検察庁の取調べからどれくらいの期間で郵送物は届きますか?

被害弁償、被害回復をされていないのであれば、不起訴や起訴猶予になるとは思われません。
期間等については統計的なものはござませんので捜査機関次第です。