養育費の減額と父子関係不存在の申し立て、どちらが先か?
調停にて、自らの子であると認めて養育費の支払いまで行っていたものにつき、原則としては、父子関係の否定をするのはかなり困難であると思われます。 経緯等につき不明ですが、父子関係について争うのであれば、一刻も早く動くべきかと思うので、早...
調停にて、自らの子であると認めて養育費の支払いまで行っていたものにつき、原則としては、父子関係の否定をするのはかなり困難であると思われます。 経緯等につき不明ですが、父子関係について争うのであれば、一刻も早く動くべきかと思うので、早...
その将来分というのは、こちらが強制執行を申し立てたら、その申し立てを取り下げない限り、効力は続くのですか? →申立ての際に将来分についても差し押さえれば,差押えの効力が及び,毎月,役所の担当部署から,差し押さえた分の支払を受け続けるこ...
質問をまとめていただき,ありがとうございます。以下ご回答いたします。 ○面会交流の調停をしたら、今より面会の頻度が減る可能性があるのか? →減る可能性はあります。現在週1が実施できていて,双方に何の問題も起こっていないのであれば,そ...
養育費減額について 実際の賃料がかかっていないことは残念ながら減額の理由になりません。 また、100万円の減収については、それが一時的なものか(これから増額する可能性があるのか)、あるいは、もともとの金額の何%減額になるかによって...
一般的には親戚の方に面会や養育費にまつわる詳細をお話しすることはおすすめできません。相手方が自分の好ましくない人格について親戚に知られて関係が悪くなったというような不満感を持つリスクがありますし、今後面会に関して余計に親戚の方の関与か...
家裁に聞けばわかります。 慰謝料請求まで届くかの判断は、法律事務所に行って、 お話しください。
>再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。 新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効...
相手方の対応が度を越したものである場合は,脅迫などに該当する可能性はあります。 その点は一度,警察に相談してみてはいかがでしょうか。 また,ご自身で連絡を取ることが難しい場合は,弁護士や第三者(ご親族など)を間に入れて連絡を取るとい...
証拠の保存は編集せず完全な形でしておき、証拠として出す段階で必要な部分を抜粋等すれば良いと思います。
たしかに親権者変更は、手続き的に難しそうですね。 あとは、面会交流の申し立てをおこなうか、監護権者指定の申し立てを 行ってみることになりますかね。 家裁の書記官に、問い合わせをしてみるといいでしょう。 弁護士も、あまり、扱わないケース...
婚約が成立しているかは,いろいろな事情が考慮されます,家族顔合わせをしている,婚約指輪をもらった,結納をした,同棲生活が長く家計が一体である等です。 お伺いした事情からは,婚約が成立したとまでは言いがたいように思います。 それから,ご...
養育費はいわば子どもの権利ですので、必ずしも親が一方的に放棄できるものではないと考えられます。いろいろな状況を考慮すると、後で養育費を請求できる可能性は残ります。
養育費をどのように取り決めているか不明ですが,強制執行(給料の差押等)を視野に入れて検討しなければならないものと思料されます。
子供の考えも重視されますので、審判になっても 全面的に却下ではなく、ある程度、柔軟な考えが示されるでしょう。 まずは、調停で、しっかりやってください。
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
>このような場合、弁護士に慰謝料請求等をお願いすれば、警察署は今の妻の居場所を開示するものでしょうか。 弁護士から照会をしても、警察署としては奥様の居場所を開示はしてくれないと思います。
SNSについては、名誉棄損で刑事、民事を考えれば いいでしょう。 その結果次第では、面会交流の拒否を正当化できる 理由になるでしょう。
認知をしてもらい養育費を支払ってもらっても,それだけで父親が親権者になることはできません。 まずはあなたが親権者とされた上で,もし父親が親権を求めるのであれば,父母の協議によってそのように定めるか,あなたが親権者にふさわしくないことを...
娘が兵庫県内に居住していて調停をする場合、原則として兵庫県内の家裁にご自身あるいは手続代理人弁護士が赴く必要があります。面会交流については、元妻が来訪すれば会わせると言っており、行事にも実父として参加しようと思えば参加できるのであれば...
法的には,常識的な範囲内でのアップであれば問題は生じませんが,SNSアップを相手方親権者がいやがった場合の,事実上のクレーム及びそれに基づく嫌がらせの発生(面会妨害とか)については何とも言えません。 他方で,将来の親権変更を考えている...
そのような暴言を吐く父親であれば、そもそも親権者であることに問題はないのでしょうか。 子どもに対する悪影響を考えて親権者変更の申立てを行うことも視野に入れてはいかがでしょうか。 もし、親権者変更までできなくても、面会交流拒否が問題です...
1、不履行になるでしょう。 2、次に履行命令がありますね。 科料10万以内でしたか。 発動されたことは聞いたことはないですが。 3、不利な事情になるでしょう。
わかのわからない調停員はよく出くわしますね。 地方が多いですね。 所信を貫いていいですよ。 相手の希望に沿った言動だったんでしょう。
あなたが相手との性交渉によって妊娠したことを 詳細に書いていけば、裁判所も認知の判断をす ることになりますね。
面会交流の調停申立てをしてください。 詳細は家裁で決めることになります。 申立て時にあなたの希望を書いて おくといいでしょう。
養育環境が整っていれば親権をとることも不可能では ないでしょう。 親の支援とかがあれば。 仕事はこれから探せばいいし、生活保護で一時的に しのぐこともあるでしょうから。 面会交流権はあるので、家裁に調停を申し立ててきちん とルールを決...
10年以上前は、親権者の再婚について面会交流の一つの事情として考慮した裁判例もありましたが、最近は、再婚と面会交流は関係しないものと扱われています。 近年の裁判所は、とにかく会わせようとするので、会わせることがいかに危険かを具体的に...
調停になるでしょうが、あなたが親権者になる ことは難しいですね。 幼児は、母親に行きますね。 それが家裁の考え方です。 妻によほどの不適格性が見当たらない限り親権 は妻になるでしょう。 面接交流権でご対処ください。