妊娠中の婚約破棄について

妊娠中の婚約破棄についてお伺いします。
22歳女性です。もうすぐトータルで2年交際の男性との間に子供を妊娠しました。今年の2月に同棲解消したばかりですがその後も交際を続けていました。同棲解消の原因は喧嘩別れの様なものでしたが、すぐにお互い別れたくないとのことになった為です。ですが、1度大きな喧嘩もしてる為自分的に交際を続けて将来はあるのか不安だった為彼に「結婚を前提に付き合うか、別れるか」の選択を求めました。彼は結婚願望がなかった為すごく迷っていましたが、最終的に「私が25歳になるまでには結婚する」と言ってくれました。
その後妊娠発覚。同時に浮気相手を妊娠させたと言われました。
彼は最初ずっと両方に中絶を求めており、私は出産と結婚をずっと求めてました。
2回目の検診までに決断を出さないと身体に負担がかかり過ぎると病院から言われた為、そのことも伝えた上でずっと話し合いをして、結果「浮気相手との話が中絶の方向でまとまり始めてるので私と籍を入れて産んでも良い」となりました。何回ももう変えられないよと確認して大丈夫とのことでした。
病院にも産むことで伝え、5/14に軽く私の母に紹介もしました。(私的に挨拶のつもりでした)
それにのに、5/17彼の母親から電話があり
・おまえが妊娠を仕向けた・中絶しろ・結婚も認めない・産んだとしても認知しない・今後彼とは一切話させないと一方的に責め立てられました。
そして昨日5/20に彼と彼の両親が訪ねてきました(母親は熱がある、精神的にヤバい為面会拒否で車待機)
ここでの話し合いでも
・中絶して・責任は取るが産んでも認知はしない・30万なら払える・結婚はしない・婚約したつもりもない
涙が止まりませんでした。
私の母も孫が出来ることを楽しみにしてくれてましたが、こんな奴が父親じゃ産まれた後が可哀想と言い始めました。
私自身、妊娠したことで安静指示が出て出社が出来ず派遣の契約を切られてしまい無職ですし強制認知させられることは知ってますが私の精神が持つかわかりません。産むなら結婚する選択肢しかなかったのでシングルで育てる自信もなく諦めるしかないと思いました。
その日は検診日だったので病院に行き、中絶することを伝えましたが現在10週で週数より赤ちゃんが大きい為ギリギリで、もしかしたら手術できない、12週以降の手術は先生の知る限りやってる病院はない。入院も必要でリスクも多く、手術中出血すればお腹開がなければいけないし、最悪私自身の命に関わるとのことでした。
先生の話を聞いた上でも認知する気はないそうです。

今更中絶しろと言われても、最初に期日を設けて話してあった為最初から中絶するとなればこんなに身体にも負担がかからなかったはずです。
なにより、浮気しなければこんな大きな話にはならなかったはずです。(浮気相手は13週で絶対産むと言ってるそうです)

口約束ではありますが、何回も結婚の話を出してきたにも関わらず彼は婚約したつもりはないと言い張ります。
これは婚約破棄にならないのでしょうか?
日記としていた結婚について話したか残してありますが証拠になりますか?
父性としての義務を負ってると言えますか?
慰謝料は取れますか?
いくら取れますか?

長々と申し訳ありませんがご回答頂けますこと願っております。よろしくお願いします。

1、婚約の意思表示がなされた経過を、時系列に整理すると
いいでしょう。証拠も含めて。
2、父親としての義務はあるでしょう。出産するなら。
3、100万円くらいでしょうか。(参考)

内藤先生ご回答頂きありがとうございます。
質問なのですが、
1の婚約の意思表示に関して私の日記でも証拠になると言うことでしょうか?
実際2人で籍をいつ入れるか、子供が生まれたらどこに住むかも話していました。

また3の100万円くらいとは、婚約を認めてなくても請求可能な額でしょうか?

日記も証拠になるでしょう。
ただし、婚約の成否については、裁判官によって、見解の相違はありますね。

出産か中絶かわかりませんが、婚約を認めていなくてもです。受けた苦痛に
対する全体的評価です。
終わります。

婚約が成立しているかは,いろいろな事情が考慮されます,家族顔合わせをしている,婚約指輪をもらった,結納をした,同棲生活が長く家計が一体である等です。
お伺いした事情からは,婚約が成立したとまでは言いがたいように思います。
それから,ご質問の慰謝料についてですが,結婚していないカップルの一方の浮気について,慰謝料請求ができるかというとなかなか難しいように思います。できるとすれば中絶を強要されたことに対する慰謝料請求だと思いますが,あなたの自由意思で中絶せずに出産することも可能ですので,中絶するように強迫された等の事情がないと,請求は難しいように思います。