罰則付きの面会交流。

3年前に離婚、今は5歳の子供と週1回の泊まりでの面会を離婚後今でも続けています。
離婚後1年ほどは週3回の面会でしたが、保育園に行く様になり、今の週1回になりました。
これは元妻との約束で、調停で決まった物ではありません。

最近元妻ができれば自分とは関わりたくない、面会もやめたいと言っている様で、その事を子供から聞きました。

もし面会ができなくなる様であれば、家裁に面会の調停を申し立て様と思っていますが、
調停での面会交流の日にちの頻度は今より少なくなる可能性はあるのでしょうか?

それと、自分なりに調べたところ、調停で決められた面会を拒否すると、お金での罰則があると知りました。

この罰則付きの面会交流を家裁で決定してもらいたい時は、やはり弁護士さんに頼んだ方がいいのでしょうか?

この罰則付きの面会交流が決定した場合、元妻が面会を拒否し、その罰則金が支払われなかった時、差し押さえが出来ると書いてありました。

通常、差し押さえをする時は、差し押さえをしても良い判決をもらわないといけないと理解しているのですが、罰則付きの面会交流が決定していれば、差し押さえの判決が無くとも、差し押さえしてもらえるのでしょうか?

○面会交流の調停をしたら、今より面会の頻度が減る可能性があるのか?
○罰則付きの面会交流にして欲しい時、弁護士さんに頼んだ方がいいのか?
○罰則付きの面会交流が決定されて、元妻が面会拒否、罰則金も拒否した場合、差し押さえは、また判決が必要なのか?

よろしくお願いします。

質問をまとめていただき,ありがとうございます。以下ご回答いたします。

○面会交流の調停をしたら、今より面会の頻度が減る可能性があるのか?
→減る可能性はあります。現在週1が実施できていて,双方に何の問題も起こっていないのであれば,それが維持される可能性もあります。しかし一般的に,裁判所において,月3回以上の面会交流を認める調停が成立することは,相当珍しいです。ただし仮に減る可能性があるのだとしても,きちんと取り決めておくことは重要なのではないかと思います。

○罰則付きの面会交流にして欲しい時、弁護士さんに頼んだ方がいいのか?
→罰則付きというのは,「1回会わせなかったら○万円支払え」というようなこと,間接強制のことを仰っているのではないかと思われます。一度成立した調停条項が,間接強制可能なものであるかどうかは,結構微妙な事案もあり,時には最高裁まで争われることもあります。そのため,弁護士が関与した上で調停条項を作られた方がよいです。

○罰則付きの面会交流が決定されて、元妻が面会拒否、罰則金も拒否した場合、差し押さえは、また判決が必要なのか?
→一度面会交流調停が成立した後で,相手方がそれでも面会交流を認めないという場合,まずは家庭裁判所に対して,間接強制を申し立てる必要があります。

以上ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

詳しくご説明して頂きありがとうございます。
罰則付きと言っているのは、間接強制の事です。
間接強制を実行するのは難しいのでしょうか?
離婚をすると父親には不利な法律が多い中、面会交流がされない時の間接強制と言うのがあると知り、これは良い事だと思ったのですが、やはりここにも壁があるのでしょうか?