不当な履行勧告による精神的苦痛

元夫から履行勧告されました。
面会交流の件です。調停離婚したので、調停調書には月に1回程度の面会。と記載されています。第三者機関を利用することが調書で決められているので、後日の面談で第三者機関のところで面会することに決まりました。しかし、私の住まいから電車で1時間30分以上、元夫も2時間程度かかるため、2ヶ月に1回にしましょう。という話でお互いまとまりました。
そして、昨年1,3,5,9,10,11月に実施しています。9,10,11月に連続して実施となった理由は、娘が3月末に都内で2週間の入院でまぶたの手術をひかえており、2月にそのための検査があったりと2,3月の間で体調を崩すと全ての日程がズレ、自分の仕事にも影響するため、確実に万全の体調で臨むために、FPICさんに『まぶたの手術に伴う入院を控えていて、インフルエンザ等が流行る1月以降は面会を控えたいので、10月(11月分)、11月(1月分)として面会できないだろうか。と伝えてほしいです。心配かけたくないので、目の診察を控えていると伝えてください』と連絡すると、『快諾してくれました。その予定で面会しましょう』とのことでした。
入院が終わり、4月に退院したときには、コロナが大流行し、とても面会できる状況でなかったため、5月末に面会の代わりにテレビ電話を実施しました。どの連絡にもFPICさんを通しての連絡です。

しかしながら、履行勧告には一昨年、昨年ともに年に3回しか面会していない。しかも令和元年12月かは一度も面会していない。と、履行勧告がきました。調査官にすぐ連絡して、全ての話を伝えると、『また連絡します!』ということだったので、今日調査官に電話してみると『内容を全て伝えましたが、年に3回しか会ってない。病院行くから前倒しの面会なんて聞いてない。12月から会ってない。と言っていました。履行勧告ではらちがあかないので調停を申し立てる。と言ってました。』とのことでした。私にはなにがなんだかわかりませんし、このことを考えてあるあまり、精神的にかなりまいっています。面会をしっかりしていてもこのようにあることないこと言われるなら、もう面会するのが怖いです。ビクビクしながら生活しなきゃいけないのなら面会をやめたいです。

聞きたいこととしては、
・FPICとのやり取りはLINEに残ってます。2019年の分だけです。それでも調停を申し立て、昨年3回しかやってないというのは通るものなのですか?それとも、元夫の悪質な行為として受け止めてくれてくれるのですか?

・この履行勧告による精神的苦痛に対する補償を訴えればしてもらえるのですか?慰謝料とか、損害賠償金とかです。

教えてください。

ここにお書きになったことを整理して提出すれば、あなたに落ち度のないことが
わかるでしょう。
いわれのない勧告を受けて、精神的苦痛を被ったことも記載するといいでしょう。

どちらに、どのような形で提出すればよろしいのですか?

相手が調停申し立てをしてくるのでしょうから、その後、家裁に
答弁書として出せばいいでしょう。

家庭裁判所に聞けばわかることですか?

あと、また別に今回の件で精神的苦痛の慰謝料を請求することは可能ですか?

家裁に聞けばわかります。
慰謝料請求まで届くかの判断は、法律事務所に行って、
お話しください。