私(親権者)が再婚し子どもに新しいお父さんが出来れば元夫の面会交流を阻止出来ますか

離婚後、2年半の期間、養育費三万円を支払って貰っていましたが、職がなくなり扶養家族が増えた為との理由で養育費五千円に減額調停を申し立てられ、調停内で減額を拒否していると面会交流も申立されました。
離婚理由はDV、盗聴によるものでしたので面会交流は阻止したいのですが調停委員の方は「親子関係である以上、お父さんに会わせるのは子供にとって大事な事」の一点張りで…
まだ3歳の息子なので意思表示出来ないし面会交流で息子に暴力や何かあってからでは遅いです。(心中した事件もありましたし)
私が再婚して新しいお父さんが出来れば面会交流は阻止出来ますか?

ご教授願います。

面会させることの危険性について、予想される事柄を
できるだけアピールして下さい。
心中事件の記事なども調停委員に示した方がいいで
すね。
再婚しても阻止はできないですね。

10年以上前は、親権者の再婚について面会交流の一つの事情として考慮した裁判例もありましたが、最近は、再婚と面会交流は関係しないものと扱われています。

近年の裁判所は、とにかく会わせようとするので、会わせることがいかに危険かを具体的に主張する必要があります。
ですから、過去のDVでどんなことをされたか、それによってどんな被害を受けたか、3歳という年齢から、あなたの付き添いが不可欠であるが、そのあなたが今でも恐怖心を持っていることなどを詳しく主張してください。