強制認知裁判について(原告です)

子供を去年出産したのですが、性犯罪によってできた子供でした。相手は知人だったので出産前DNA鑑定をするようお願いをしたら、「性犯罪なんてしてないし、面会すらしてない。それでできるわけがない。見に覚えないから出産前DNA鑑定に応じない。裁判となったらそういった鑑定は受ける。」と相手の代理人から連絡がありました。子供を出産して、とりあえず認知調停からDNA鑑定をお願いしましたが、相手は欠席。答弁書で「見に覚えがない。」と言ってきて不成立に終わりました。
そのあとすぐに認知の訴えで訴状を提出いたしました。一回目の裁判が決まりしばらくして、相手の代理人から答弁書が届きました。「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」判決を求める。という内容でした。一回目の裁判も来ないみたいです。
裁判になったらDNA鑑定をうけるって言っていたのにこの内容は「DNA鑑定をうけない」ということなのでしょうか?
このまま相手がDNA鑑定を拒否して、棄却されたりするのでしょうか。
逃げ得みたいなことは絶対にいやです。

あなたが相手との性交渉によって妊娠したことを
詳細に書いていけば、裁判所も認知の判断をす
ることになりますね。