モラハラDV、子供の虐待をする警察官の夫との離婚について
別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...
別居を続けるか、離婚をするかは相談者がどうしたいかという問題ですので、弁護士が決めることはできません。 財産的な関係としては、別居中は婚姻費用の分担(相談者と子供の生活費)を請求できますが、離婚後は養育費(子供の生活費)しか請求できま...
>私たちのケースの場合、同時に申し立てるメリット・デメリットはありますか? このシステムについての説明と併せてお聞きしたいです。 メリットデメリットというご質問は範囲が広すぎて回答が難しいです。 もう一度面談相談に行って、その点につ...
棄却で確定したのでしょうね。 婚姻費用の支払いが滞ったら、婚費調停申し立てをしたほうがいいでしょう。
まず、法律の世界において、絶対ということはありません。特に、時効に関しては、解釈が争われることが良くありますので、ご不安になるようであれば、時効の期間を気にすることなく、早急に動き出すことをお勧めいたします。 その上で、これは当職の...
過去の分については、基本的に請求することはできません。 もっとも、現在は別居しているとのことですので、請求してから離婚までの期間の婚姻費用は請求できますし、 離婚後の養育費は子供が成人するまでの期間請求できます。
有責配偶者からの離婚請求については、考慮すべき点が多くあります。 実例などあれば教えてください。ということではなく、実際におかれている状況を記載した方が回答を得やすいかと思います。
女性相談センターか福祉事務所、あるいは警察に問い合わせて、シェルターを 紹介してもらうことになります。 その後、生活保護の申請をします。
不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰...
実質的に別居して生活費の支出が別になる(要はサイフが別になる)ので、婚姻費用の請求は可能でしょう。 金額は相談者の収入と相手方の収入で変わるため、お近くの事務所に法律相談をしてください。 請求を行う上でも弁護士に依頼することになると思...
婚姻費用の分担方法は基本的に合意によるものであり、一義的に定まるものではなく、子の住居の家賃などに関して画一的なルールがあるわけでもありません。ですので、どちらかが必ずお子様の家賃を負担する義務を負うというものではなく、あくまでも前提...
有責の内容によっては、離婚を早められる場合があるでしょう。 子供手当を受け取っていないなら、住民票を移し、不成立証明書 を持参して、監護者であることを示して、あなたの口座に振り込 むようにしてもらうといいでしょう。 婚姻費用分担調停の...
相場からすると10万円くらいだと思いますが(あなたの従前の収入(潜在的稼働能力)や別居原因にもよります)、そのうち夫が負担してくれているあなたの生活費が控除されるというイメージです。 家賃については、住宅ローンか賃貸かによっても違いま...
明け渡しの判決取って強制執行されるまでは、いてもいいですよ。 したがって、離婚、決まるまでは居てもいいです。 調停で、明け渡し日など決めることが多いですね。
婚姻生活の実体がいまだ不透明なので、断言はできませんが、相手に支払う共有財産が あるのでしょうか、という疑問が生じますね。 調停離婚を検討されたほうがいいでしょう。
婚姻費用が低額すぎる場合は、相当とされる金額の婚姻費用を求めていくことになります。 弁護士からの申し入れによって、相手が折れる場合もありますが、相手が応じない場合は調停の申立てを検討する必要があります。 また、それとはちょっと別の問題...
可能な範囲での資産調査ですね。 課税証明書はとれないかもしれないですが、ためしてみたらいいでしょう。 預金口座ですね。 確定申告書のコピーも無理でしょうかね。 興信所は、よくよく信頼のおける、価格面で経済的な興信所を探せるかど うか、...
児童手当分返還請求の法的根拠が何かによります。 通常は不当利得返還請求(民法703条又は同704条)によってなされるのですが、その場合は、「児童手当を受給していないので民法703条・704条にいう「利益」がない」という趣旨の反論をする...
共有ローンの名義をそのままに離婚すると、他の先生も指摘されるように、銀行が担保権を実行して家を出ていかなければならなくなるリスクがあります。 すなわち、本来的には夫にも返済する義務がありますが、現実に夫が返済を拒んだ場合、連帯債務者で...
裁判所の裁判例検索サイトに掲載されている裁判例であれば、同サイトで検索することができます。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 また、探したい判例の掲載されている雑誌がわかれ...
質問① 婚姻費用の支払いは義務なので、別居の同意とかには影響ありません。 なお、別居は他方配偶者の意思に関係なくできるので、そもそも同意という概念がありません。 長期間別居していることは、離婚事由の1つになります。 質問② 現状は、...
固定資産税は、あくまでも不動産の所有者(本件では相談者様)に課されるものであるため、当然に来年度の固定資産税を相手方に請求できるものではありません。 しかしながら、相談者様が相手方居住の一軒家のローン及び固定資産税を負担していることに...
調停は不調になる可能性があるので、訴訟を念頭に置いたほうが いいでしょう。 婚費の調書はあるのですから、給与の差し押さえをするといいで しょう。
権利濫用だと思われるのであれば、調停の中でそれを主張していくことになります。 争いになった場合それが通るかどうかについては、ネットでは詳しい事情がわからず、回答ができないので、 面談相談に行ってみることをお勧めします。
1,過去の情報や間接情報を手掛かりに、推認することになります。 2,証拠になります。 推認の重要な手掛かりになるでしょう。
子連れで別居をされたのであれば、すぐに弁護士に相談して子の引き渡し・監護者指定の仮処分の申し立てに向けて動いたほうがいいと思います。具体的な事情がないと何もお答えできないですし、直接法律事務所に相談することを勧めます。
かなしみ様 弁護士の石井と申します。 有責配偶者であるかどうかについては、ある程度の証拠が必要ですので、相手のことだけを信じることは難しいのかと思います。 相手の主張が認められないことを伝えたり、こちらの主張が正しいことを伝えたり...
養育費の額は十数万円程度になると思われます。 相手方の収入、相談者の収入、お子様の年齢と人数(出産前後で変わります)などで変動しますので、個別に弁護士に依頼して算定してもらってください。 厳密には、離婚が成立するまでの生活費(婚姻費...
結婚詐欺にはあたりませんが、立替金請求や慰謝料請求、婚姻費用請求 はできるので、どのように進めたらよいか、弁護士と話し合って下さい。
まず前提として、調停は、あくまでも話し合いの場です。 そのため、あなたの意思に反して、婚姻費用の支払いがされないと決定されることはありません。逆に、相手が応じない限り、婚姻費用をいくら支払うということも決まりません。 調停での解決がで...
算定表の中間値からそれぞれ住居関係費2万3千円を引いて下さい。 今後の事もあるので、弁護士に相談したほうがいいですね。