婚姻費用調停・離婚調停
現在夫と離婚前提の別居中です。
お互い離婚には同意しておりこれから色々進めていきます。
別居する前に夫のモラハラ・生活費のこと・育児をしないこと・確実な証拠は無いが浮気の可能性のことを自治体の窓口や弁護士相談で何度か足を運んでいます。
その際皆さん、まずは私が婚姻費用調停を申し立てる、そしたら相手から離婚調停を申し立てるから、と説明がありました。
私の就活・就職にあたり子供を保育に預けたいのですが、その場合夫の課税証明書・就労証明書が必要もしくは離婚調停中であることを証明する書類が必要だと言われました。
夫はモラハラなのでそれらの証明書の提出は行ってくれない可能性が高いです。
また離婚調停の手続きも後回しにして時間がかかるだろうと思います。
色々策がないか調べていたら
婚姻費用調停と離婚調停を同時に申し立てることができる、ということが分かりました。
もし私が離婚調停も申し立てることが出来るのであれば子供の保育園もクリア出来る!と思ったのですが、同時に申し立てるというシステムがあまりよく分かりませんでした。
私たちのケースの場合、同時に申し立てるメリット・デメリットはありますか?
このシステムについての説明と併せてお聞きしたいです。
これは法律事務所にもよると思いますが
同時に申し立てた場合、弁護士費用は2倍になるのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
一般的には、同時に申し立てることは、よく行われます。
事件は別ですが、進行は一緒に進めるので、別々に行く必要はありません。
弁護士費用が2倍になることはないです。
事務所によって取り扱いが異なるとは思いますが、弁護士の負担は、さほど
増えることはないので、多少、増える程度ではないかと思います。
>私たちのケースの場合、同時に申し立てるメリット・デメリットはありますか?
このシステムについての説明と併せてお聞きしたいです。
メリットデメリットというご質問は範囲が広すぎて回答が難しいです。
もう一度面談相談に行って、その点について聞いてみるのが一番だと思います。
手続きとして、おっしゃる通り相談者さんの方から離婚調停と婚姻費用調停を申し立てることはできます。
保育に預けるために必要だというのであれば、それがメリットになると思います。
調停の仕組みについては、裁判所のホームページに説明がありますので一度ご覧いただき、
その上でわからないところがあれば法律相談に行って質問する、というのがおすすめです。
>これは法律事務所にもよると思いますが
同時に申し立てた場合、弁護士費用は2倍になるのでしょうか。
いえ、単純に労力が2倍になるわけではないので、2倍よりは低くなることが多いと思います。